※この記事は【家族信託シリーズ 全10回】の第8回です。
今回は、家族信託を利用して実家などの不動産を売却する際の手続きや、
実際に起きやすいトラブル、そしてその回避方法についてやさしく解説します。
はじめに|「家族信託で不動産を売る」とはどういうこと?
「親が認知症になったら実家は売れなくなる」
「兄弟が揉めて手続きが進まないかも」
——こうした不安を抱えるご家庭は少なくありません。
そんなとき、家族信託による事前対策が有効です。
たとえば、親が元気なうちに「この家を将来売ってほしい」と信託契約を結んでおけば、
本人が認知症になった後でも、受託者(子どもなど)がその家を売却できる仕組みができあがります。
1. 信託契約を活用した売却の基本の流れ
実家や空き家など、親名義の不動産を「信託財産」として登録しておくと、
その管理・売却権限は受託者(信頼できる家族)に移ります。
● 売却の手続きは「受託者」が行う
通常、不動産の売却には「名義人の意思確認」が必要ですが、
家族信託により名義が「受託者」に変わることで、親の判断能力がなくなっても手続きが可能になります。
● 実際の手続きの流れ(例)
1.親(委託者)が元気なうちに、信託契約を締結
2.実家を信託財産として、登記を「子ども(受託者)信託口」に変更
3.将来的に売却が必要になったとき、受託者が不動産会社と契約
4.売却代金は、信託口口座に入金され、信託契約に従って使う
2. 家族信託で売却できる物件と注意点
✅ 売却できる物件の例
親が住んでいた実家
認知症リスクがある空き家
相続予定だが使い道がないアパートや貸家
✅ 売却時に必要なもの
✅ 注意点:信託契約に「売却の権限」が明記されているか?
信託契約に「受託者が売却できる」という記載がなければ、
不動産会社や司法書士は手続きを進めることができません。
▶ 契約書には、以下のような文言があると安心:
「受託者は、信託財産である不動産を売却・賃貸・管理する一切の権限を有する」
3. よくあるトラブルとその回避法
❌ ケース1:信託契約に不備があり、売却できない
→ 契約書の内容が曖昧だったり、登記変更をしていなかったため、
「法的に誰が売主か」が明確にならず、売却がストップするケースがあります。
▶ 司法書士のサポートを受けて「公正証書+登記」で準備することが重要。
❌ ケース2:兄弟間でトラブルになる
→ 受託者が1人だけで売却を進めようとしたとき、
他の兄弟が「知らなかった」「勝手に売った」と反発することがあります。
▶ 契約時に「家族全員で話し合い、合意形成」を行うことが重要です。
また、受益者を兄弟全員にしておく方法も有効です。
❌ ケース3:売却代金の使い道で揉める
→ 売却代金が信託口口座に入った後、誰がどう使うかでトラブルが起きやすいです。
▶ 信託契約に、代金の使途(例:老人ホーム費用、医療費、分配方法など)を明記しましょう。
4. 信頼できる情報源でさらに理解を深めたい方へ
5. よくある質問Q&A
Q. 売却代金は子ども(受託者)のものになるのですか?
A. いいえ。売却代金は、信託財産の一部として管理されます。
信託契約に基づいて、親の生活費や医療費、または最終的に相続人へ分配されます。
Q. 信託財産の不動産を売ったら、税金はかかりますか?
A. はい。売却益が出れば譲渡所得税がかかります。
ただし、信託契約の内容や受益者の属性によって、税務上の扱いが変わるため、税理士と連携して進めることを強く推奨します。
Q. まだ売却予定はないのですが、家族信託しておいた方がいいですか?
A. はい。将来的な売却の可能性が少しでもあるなら、判断能力のあるうちに家族信託契約を結んでおくことをおすすめします。
実際、「認知症が進行してからでは、信託契約を結べない」ことが多いです。
6. なぜ「ハウスドゥ蒲生駅前店」に相談すべきか?
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