【第1回】家族信託とは?相続や認知症対策に有効な理由をわかりやすく解説!

query_builder 2025/07/09


※この記事は【家族信託シリーズ 全10回】の第1回です。
相続・不動産・介護・老後資金の不安を解消する「家族信託」について、全10回にわたって中学生でもわかるやさしい言葉と実例で解説します。
他の記事へのリンクはシリーズタイトル一覧をご覧ください。

【家族信託シリーズ 全10回】タイトル一覧(予定)

  1.【第1回】家族信託とは?相続や認知症対策に有効な理由をわかりやすく解説!

  2.【第2回】家族信託と遺言・成年後見制度の違いとは?どれを選ぶべきかを徹底比較

  3.【第3回】認知症になる前に!家族信託が必要な5つのケースとそのリスク

  4.【第4回】実家の相続トラブルを防ぐ!不動産に活用できる家族信託の仕組み

  5.【第5回】失敗しない家族信託契約!知っておきたい作成の流れと費用

  6.【第6回】家族信託の税金はどうなる?相続税・贈与税・固定資産税の基本知識

  7.【第7回】家族信託と相続トラブル防止:もめないための実例とポイント解説

  8.【第8回】親の介護とお金の管理に強い味方!生活資金を守る家族信託活用法

  9.【第9回】家族信託の落とし穴とは?失敗例から学ぶ注意点と対策

  10.【第10回】家族信託×遺言×後見制度の組み合わせ活用術!将来不安ゼロの備え方



第1回ChatGPT Image 2025年6月28日 12_56_31


はじめに:財産を「家族で守る」新しい方法

「うちの親、最近物忘れがひどくて…」「将来、自分の財産はちゃんと子どもに引き継げるのかな…」

こうした不安を感じたことはありませんか?

高齢化が進むいま、「認知症対策」や「相続対策」として注目されているのが「家族信託(かぞくしんたく)」という方法です。

言葉だけ聞くと難しそうに感じますが、実はとてもシンプルな仕組みで、**大切な財産を“家族の手で守る”**という考え方です。

この第1回では、「家族信託とはなにか?」を、中学生でもわかる言葉具体的な事例を交えてわかりやすくご紹介します。




1. 家族信託ってなに?


💡簡単に言うと…

「信頼できる家族に財産を託して、決めたルール通りに管理・運用してもらう仕組み」です。

  • 財産を持っている人 → 委託者(いたくしゃ)

  • 財産を託されて管理する人 → 受託者(じゅたくしゃ)

  • 財産から利益を受け取る人 → 受益者(じゅえきしゃ)

この3者の関係で成り立ちます。



📚たとえばこんな家族

  • お父さん(75歳)…持ち家や預金を持っている

  • 長男(45歳)…しっかり者で近くに住んでいる

  • 次男(42歳)…遠方に住んでいて交流が少ない

お父さんは、「これから認知症になったら、家やお金のことを長男に任せたい。でも、利益は自分の生活費に使ってもらいたい」と考えました。

そこで作ったのが「家族信託」の契約。

  • 委託者:お父さん

  • 受託者:長男

  • 受益者:お父さん

これにより、お父さんの持つ家や預金を長男が管理することができ、お父さんは安心して生活を続けられるのです。



2. 家族信託が注目される3つの理由

✅1)認知症になっても財産が凍結されない!


日本では、認知症になると銀行口座が凍結されたり、不動産の売却ができなくなります。

でも、家族信託をしておけば、たとえ認知症になっても受託者(たとえば長男)が財産を管理し続けられるので、困ることが減ります。




✅2)遺言ではできない「柔軟な財産承継」ができる


遺言では「一度限りの相続」しかできませんが、家族信託では「自分が亡くなった後→妻→その後子どもへ」のように、数代にわたる継承ルールも作ることが可能です。




✅3)裁判所を通さず、家族だけで決められる


成年後見制度のように裁判所の管理が不要。家族だけで自由に決められ、費用や手間も軽減できます。




3. 家族信託の実際の使い方(よくある3つのパターン)

パターン①:認知症対策としての信託


事例:80代の母と同居する娘の場合

母が軽度の認知症を患っており、今後の進行を見越して娘に財産管理を任せる信託契約を結ぶ。

→これにより、娘は母の生活費用や施設入所費用を母の預金から出すことが可能に。




パターン②:空き家・実家の管理信託


事例:実家が空き家になりそうな場合

親が施設に入り、実家が空き家に。売るか貸すかを子どもが判断できるように、事前に信託契約。

→売却や賃貸の判断がスムーズになり、固定資産税なども適切に処理できる。




パターン③:障がいのある子どもの将来を守る信託


事例:知的障害のある息子に財産を残したい父

父は、自分が亡くなった後に息子の生活費が心配。兄を受託者にして、兄が弟の生活を金銭面で支援できる仕組みを作る。

→公的支援と信託で、長期的な生活の安定が図れる。




4. 家族信託でできること/できないこと


区分

家族信託で「できること」

家族信託で「できないこと」

財産管理

○ 銀行口座・不動産の管理

× 委託者が認知症になる前の契約が必要

相続対策

○ 複数世代への継承

× 法定相続分の無視はトラブルのもと

柔軟性

○ 家族で内容を自由に決定可

× 途中で変更が難しいケースも



5. 家族信託の注意点とデメリット


⚠️注意点

  • 契約書は専門知識が必要(弁護士・司法書士等に相談を)

  • 家族間での信頼関係が重要(不仲だと逆効果)

  • 不動産の登記変更などに費用がかかる(10~30万円程度)



6. 実際に家族信託を使った人の声


📌 70代男性(埼玉県越谷市)
「不動産を3つ持っていて、妻と子どもにどう残すか悩んでいました。家族信託で“誰が管理し、誰が受け取るか”を決められて、今はスッキリしました。」

📌 60代女性(草加市)
「将来、認知症になった時のことを考えて、娘に信託しました。親子でじっくり話し合えたことが、何よりの安心です。」




7. まとめ:家族信託は「未来の安心をつくる仕組み」


家族信託は、「家族で話し合い、未来を決める」ためのとてもよい制度です。

  • 認知症になっても困らない

  • 不動産やお金をスムーズに管理できる

  • 家族間のトラブルを未然に防ぐ

こうした効果があるからこそ、40代~70代の方々には、早めに準備していただきたいテーマです。




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