※この記事は【家族信託シリーズ 全10回】の第3回です。
今回は「家族信託を始めるべきタイミングと理由」について、具体的な5つのケースを通じてわかりやすく解説します。
1.【第1回】家族信託とは?相続や認知症対策に有効な理由をわかりやすく解説! 2.【第2回】家族信託と遺言・成年後見制度の違いとは?どれを選ぶべきかを徹底比較 3.【第3回】認知症になる前に!家族信託が必要な5つのケースとそのリスク 4.【第4回】実家の相続トラブルを防ぐ!不動産に活用できる家族信託の仕組み 5.【第5回】失敗しない家族信託契約!知っておきたい作成の流れと費用 6.【第6回】家族信託の税金はどうなる?相続税・贈与税・固定資産税の基本知識 7.【第7回】家族信託と相続トラブル防止:もめないための実例とポイント解説 8.【第8回】親の介護とお金の管理に強い味方!生活資金を守る家族信託活用法 9.【第9回】家族信託の落とし穴とは?失敗例から学ぶ注意点と対策 10.【第10回】家族信託×遺言×後見制度の組み合わせ活用術!将来不安ゼロの備え方【家族信託シリーズ 全10回】タイトル一覧
はじめに:「うちの親、そろそろ心配かも…」と思ったら
「最近、親が物忘れしやすくなった」
「通帳の管理や手続きに不安がある」
「空き家になる実家をどうすべきか迷っている」
そんな悩みを感じたら、**“今が家族信託の準備どき”**かもしれません。
実は、家族信託は認知症になってからでは利用できません。判断能力があるうちに契約を交わす必要があります。
この記事では、以下の5つのケースに分けて、「家族信託が必要な具体的な場面」と「信託をしなかった場合のリスク」について、中学生でもわかるやさしい言葉で解説します。
ケース①:高齢の親が1人暮らしで、財産の管理が不安なとき
📘 具体例
埼玉県に住む75歳の女性が、1人で暮らしており、毎月の生活費や通帳の管理もなんとか自分でしている状態。娘は離れて暮らしていて、「何かあったらどうしよう」と不安に。
✅家族信託を使うと?
母を委託者・受益者、娘を受託者とする契約を結べば、娘が母の財産を管理・支出できるようになります。万一母が認知症になっても、凍結されず支払い可能。
⚠️使わないとどうなる?
母が認知症を発症すると、預金口座の凍結や、不動産売却ができなくなるおそれあり。成年後見制度を使うしかなくなり、裁判所の手続きや監督が必要に。
ケース②:実家の空き家をどうするか決まっていない
📘 具体例
80歳の父親が施設に入居し、実家が空き家になった。息子が売却を考えているが、名義は父のまま。父は少し物忘れが進んできていて、契約書の意味もよく理解できない様子。
✅家族信託を使うと?
事前に、父を委託者、息子を受託者とすることで、父が元気なうちに売却権限を息子に与えることができる。不動産登記も可能。
⚠️使わないとどうなる?
父が認知症と診断されると、実家は売却不可に。固定資産税だけが毎年かかり、維持管理費も重荷に。空き家のまま放置=「負動産」になる危険も。
ケース③:障がいのある子どもに財産を残したい
📘 具体例
60代の母親が、知的障がいのある息子と2人暮らし。母が亡くなった後、息子の生活が不安。兄妹に財産管理を任せたいが、どう分ければいいのか悩んでいる。
✅家族信託を使うと?
母を委託者、兄を受託者、息子を受益者とする信託契約を結べば、兄が息子の生活費の管理や支出を担える仕組みが完成。成年後見より柔軟で実用的。
⚠️使わないとどうなる?
遺言だけでは十分な管理ができず、兄が財産を自由に使えないことも。成年後見制度では細かい支出も裁判所の許可が必要になるため、日常生活の柔軟な支援が難しくなる。
ケース④:家族経営の事業をスムーズに引き継ぎたい
📘 具体例
70代の父が地元で不動産管理業をしており、賃貸アパートや駐車場を複数所有。息子が事業を手伝っているが、名義はすべて父のまま。父が体調を崩したとき、契約更新や資金の移動がストップしそうで心配。
✅家族信託を使うと?
父を委託者、息子を受託者とし、賃貸管理業務の権限を息子に移す契約を結ぶことで、入居者との契約、修繕対応、銀行取引などをスムーズに継続できる。
⚠️使わないとどうなる?
父が認知症や急病で判断能力を失った場合、賃貸契約や家賃の入出金ができなくなる可能性。事業継続に大きな支障が出て、入居者対応のトラブルにもつながる。
ケース⑤:家族関係に不安があり、特定の人にだけ管理を任せたい
📘 具体例
母親と同居する長女が熱心に介護しているが、離れて暮らす長男とはほぼ絶縁状態。母は「自分の死後、財産のことで揉めないか心配…」と不安を抱えている。
✅家族信託を使うと?
母を委託者・受益者、長女を受託者にすることで、長女に財産管理を任せつつ、他の相続人の介入を最小限にできる。また、受益者を母自身にすることで、長女が勝手に使うことも防げる。
⚠️使わないとどうなる?
遺言だけだと、「無効だ」「おかしい」とトラブルになる可能性がある。成年後見制度では、兄妹で後見人を争う可能性や、信頼できない第三者が後見人になるリスクも。
まとめ:早めの準備で「困らない老後」「もめない相続」を
5つのケースを見てきましたが、共通するキーワードは…
👉 「判断能力があるうちにしか家族信託は使えない」
という点です。
🧾家族信託が必要な5つの典型パターン(おさらい)
✅簡単チェック!あなたやご家族に必要?
以下に1つでも当てはまったら、家族信託の検討をおすすめします。
□ 高齢の親が一人暮らしをしている
□ 実家をどうするか話し合ったことがない
□ 親名義の不動産がある
□ 相続人どうしの関係がよくない
□ 子どもに障がいや病気がある
□ 家族で事業や不動産を経営している
□ 成年後見制度に抵抗がある
□ 認知症が身近な問題だと感じている
家族信託は「いざという時」に困らない最強の備え
相続や老後の準備は「また今度」「まだ早い」で先延ばしされがちですが、判断能力を失ってからでは、もう家族信託は使えません。
大切な財産を守るために、信頼できる家族と話し合い、早めの一歩を踏み出すことが最良の対策です。
次回予告
👉【第4回】実家の相続トラブルを防ぐ!不動産に活用できる家族信託の仕組み
▶ 不動産や相続のご相談は無料で受付中
ハウスドゥ蒲生駅前(株式会社アイホームコンサルティング)
【お問い合わせはこちら】👉https://housedo-ihc.jp/contact/
ハウスドゥ蒲生駅前
住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F
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