【第6回】家族信託の税金はどうなる?相続税・贈与税・固定資産税の基本知識

query_builder 2025/07/12
ブログ画像


※この記事は【家族信託シリーズ 全10回】の第6回です。
今回は「家族信託をすると税金はどうなるの?」という疑問に対し、相続税・贈与税・固定資産税などの基本を、わかりやすく解説します。





はじめに:家族信託=節税ではない?

家族信託は「相続税の節税になる」と思われがちですが、実は節税を主目的とする制度ではありません。

家族信託はあくまで、「認知症による財産凍結の防止」や「資産のスムーズな承継」「家族トラブルの予防」を目的とするものです。

ただし、税金の知識がないまま家族信託を進めると、思わぬ課税を受けることもあります。




税金に関係する3つのタイミング


家族信託における税金は、主に以下の3つのタイミングで発生する可能性があります。

タイミング

税金の種類

① 信託契約を結んだとき

贈与税、登録免許税、不動産取得税など

② 信託財産を運用・管理しているとき

所得税、固定資産税など

③ 信託が終了して相続されたとき

相続税など

それぞれのケースについて、順番にわかりやすく見ていきましょう。




① 信託契約を結んだときの税金

● 贈与税はかかる?


基本的に、委託者=受益者(=親が自分の財産を自分のために預ける)という構図であれば、贈与税はかかりません。

たとえば…

例:母が自宅不動産を息子に託す → 母が自宅に住み続け、母が利益を得る(受益者)

この場合、形式的には名義が息子(受託者)に変わりますが、母の利益のために使われるため、贈与には該当しません。

⚠️注意:受益者が別の人の場合は課税の可能性

もし「父の財産を、子どもAが管理し、子どもBが受益者(利益を得る人)」というような場合、
贈与税がかかる可能性が高くなります。




● 不動産の信託登記:登録免許税がかかる


不動産を信託に入れる場合、法務局で「信託登記」を行います。
このときかかる税金が「登録免許税」です。

  • 計算式:不動産の固定資産税評価額 × 0.4%

  • 例:評価額2,000万円の不動産 → 2,000万円 × 0.4% = 8万円



● 不動産取得税は基本的に非課税


名義が形式的に子どもに移るため、「不動産取得税がかかるのでは?」と心配されますが、
家族信託による移転は無償・目的限定の移転とみなされ、原則として非課税扱いになります(都道府県の判断により対応が異なるケースあり)。




② 信託財産を管理している間の税金

● 所得税は「受益者」が納税義務者


家族信託中に得られる利益(たとえば賃料収入など)は、原則として受益者の所得となります。

たとえば…

  • アパートを信託に入れ、子どもが管理(受託者)、父が利益を得る(受益者)

  • → 家賃収入は父の所得として課税される(確定申告が必要)



● 受託者の通帳に入っても税務上は「受益者のもの」


よくある誤解:

「受託者(子ども)の通帳に家賃収入が入るから、子どもに課税される?」

→答え:NO!

税務上は「誰のために管理しているか」が重要です。
受託者の通帳に入っていても、受益者のためであれば、受益者の所得として扱われます。




● 固定資産税は「登記上の名義人」が納税義務者


信託した不動産の固定資産税は、通常「受託者(名義人)」に納付書が届きます。

ただし、税負担は契約で「受益者が支払う」ことも可能です。




③ 信託終了時の税金(相続時)


信託が終了するタイミングには、次のようなケースがあります。

  • 委託者(親)が亡くなったとき

  • 受益者が変わるとき

  • 契約期間満了

このときに関係するのが「相続税」です。




● 信託終了後、誰に財産が渡るかによって相続税が発生


家族信託においても、**最終的に財産を取得した人(帰属権利者)**が相続税の課税対象になります。

たとえば…

  • 親(委託者・受益者)死亡 → 子どもAが不動産を取得
    子どもAが相続税の納税義務者

このように、家族信託をしても相続税が“免除”されることはありません。
あくまで、「誰にどれだけの財産が渡るか」で相続税の計算は行われます。




● 税務署への申告も必要


家族信託の内容によっては、税務署に対して贈与税・相続税の申告や照会が必要となる場合があります。
とくに、不動産が絡むケースは、事前に税理士等に相談しておくことが安心です。




「節税になる」は本当?誤解されがちな3つのポイント


誤解

実際は…

家族信託を使えば相続税が安くなる

❌ 基本的に節税にはならない

財産の名義が変われば贈与になる

❌ 受益者が同じなら贈与税なし

賃料が子ども口座に入ると子どもの収入になる

❌ 税務上は「受益者の所得」

家族信託は**節税ではなく、「財産管理の仕組み」**として活用することが大切です。




よくある質問Q&A


Q. 家族信託と相続税対策は関係ないのですか?
A. 直接的な節税効果はありません。ただし、遺産分割トラブルを防ぐことで、結果的に相続手続きがスムーズになり、費用面でも合理的になる可能性はあります。





Q. 固定資産税は誰が払うべきですか?
A. 原則は登記上の名義人(受託者)に請求されます。ただし、契約内容で受益者が実質負担するように定めることも可能です。





Q. 税務署に届け出は必要?
A. 信託の内容によっては税務署への申告・照会が必要なケースもあるため、税理士などの専門家への相談がベストです。




なぜ「ハウスドゥ蒲生駅前店」に相談すべきか?


当店は単なる不動産業者ではありません。
以下の強みがあるため、家族信託における【不動産+法律+実務】をワンストップで支援できます。

  • ✅ 不動産売却・管理のプロとして、活用・売却も視野に入れたアドバイスが可能

  • ✅ 相続・信託に強い司法書士・税理士と提携し、安心の契約設計

  • ✅ 地域密着型で、越谷市・草加市・八潮市など地元事情に精通

  • ✅ 相談者の約70%が40〜70代。初めての方にもやさしく丁寧に対応



関連リンク(シリーズ記事への内部リンク)

📩 家族信託の税金や制度について相談したい方へ


「相続税がかかるのか不安…」
「我が家の場合、贈与税は発生する?」
「不動産の信託登記、費用はどれくらい?」

そのような疑問・不安に、当店の専門スタッフがやさしく対応いたします。
ご相談は無料、しつこい営業は一切ありません。

▶️ 無料相談フォームはこちら(24時間受付)




----------------------------------------------------------------------

ハウスドゥ蒲生駅前

住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG