【第6回】配偶者が得する制度?配偶者の税額軽減と注意すべき落とし穴

query_builder 2025/07/27
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※本記事は【相続と節税】をテーマにした全10回シリーズの第6回です。
40代〜70代の方が「知ってよかった」と思える知識を、毎回やさしく解説しています。





【はじめに】

「配偶者は相続税がかからないって聞いたけど、本当?」
「全部を妻に相続すれば、税金ゼロになるのでは?」

このように、「配偶者の税額軽減」についてはよく知られている反面、誤解や油断が多い制度でもあります。

確かに、配偶者は相続税上、非常に優遇されています。
しかしその裏には、将来の二次相続リスクや思わぬ落とし穴も潜んでいます。

この記事では、配偶者が得をする制度「配偶者の税額軽減」を正しく理解し、家族全体の損を防ぐためのポイントをわかりやすくお伝えします。




【目次】


1.配偶者の税額軽減ってどんな制度?

2.相続税がゼロになる条件とは?

3.【事例1】すべてを妻に相続して税金ゼロになったケース

4.【事例2】子どもに多額の相続税が発生した“落とし穴”

5.失敗しないための3つのポイント

6.Q&A:よくある質問にお答えします

7.なぜ「ハウスドゥ蒲生駅前」に相談すべきなのか?

8.まとめとお問い合わせフォーム



1. 配偶者の税額軽減ってどんな制度?


「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が相続する財産については、最大1億6,000万円まで or 法定相続分までは相続税がかからないという制度です。





✅ 具体的には…

たとえば被相続人(夫)の遺産が1億5,000万円で、配偶者がすべてを相続する場合:

→ 税額軽減により 相続税はゼロになります。





📌適用条件は?

  • 配偶者であること(戸籍上の婚姻関係がある)

  • 相続税の申告をきちんと行うこと

  • 相続税申告期限内(通常は10か月以内)

→ この制度は「申告しないと適用されない」点に要注意です!




2. 相続税がゼロになる条件とは?


次のどちらかに該当すれば、配偶者には相続税がかかりません:

  • 相続額が 1億6,000万円以下

  • 法定相続分(通常1/2)以下の金額を相続

→ このため、多くの家庭では「配偶者にすべて相続させる」ことで、相続税ゼロが可能になります。




3. 【事例1】すべてを妻に相続して税金ゼロになったケース


👨‍👩‍👧 ケース概要

  • 被相続人:夫(80代)

  • 財産:自宅(土地建物3,000万円)、預金4,000万円

  • 相続人:妻(75歳)・長男(50代)・長女(40代)

  • 遺言書なし → 妻がすべて相続




✅ 結果

  • 妻の相続分:7,000万円 → 税額軽減により 相続税ゼロ

  • 子どもは何も相続せず、将来に繰り越し

→ 税金が一切かからずに済んだケースです。





しかし…

「これで安心」と思っていた家族に、10年後、思わぬ事態が起きます…




4. 【事例2】子どもに多額の相続税が発生した“落とし穴”


👩 ケース概要

  • 前回事例の続き。夫の死後、妻がすべての財産を相続

  • その10年後、妻が亡くなる
    → 相続人は長男・長女の2人




❗問題発生

  • 妻の財産:預金5,000万円+自宅3,000万円=合計8,000万円

  • 基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円

  • 課税対象:8,000万円 − 4,200万円=3,800万円

→ 子どもたちは相続税を支払うことに…





🔍なぜこうなった?

  • 第一次相続(夫→妻)で相続税がゼロだったため、「税金を払った」という実感がなかった

  • しかし、妻の相続時には全額が一気に課税対象になった

→ これが「二次相続リスク」です。




5. 失敗しないための3つのポイント


ポイント①:一次相続で子どもにも分ける

妻だけでなく、子どもにも適切に分配しておくことで、将来の相続税を平準化できます。





ポイント②:遺言書で分け方を明確に

「誰にどの財産をどう残すか」を、遺言書で明示しておくことで、分配のバランスを整えやすくなります。
▶ 遺言書の書き方は【遺言書シリーズ 第1回】をご覧ください。





ポイント③:専門家とともにシミュレーションを

相続税は「試算してみないと本当の金額がわからない」税金です。
配偶者の税額軽減だけに頼らず、家族全体の相続プランを設計することが重要です。




6. Q&A:よくある質問にお答えします


Q1. 配偶者がすべて相続するのは悪いことですか?

悪いわけではありません。
むしろ、高齢の配偶者が安心して暮らすためには、有効な方法です。
ただし、将来の相続(=二次相続)を見据えておく必要があります。





Q2. 「配偶者居住権」とは違うの?

はい、違います。
配偶者居住権とは、「住む権利」を保護する制度であり、税額軽減とは別の制度です。
詳しくは別シリーズ【遺言書シリーズ 第5回】などでご紹介予定です。





Q3. 離婚している元配偶者には適用される?

いいえ。
「配偶者の税額軽減」は、**法律上の配偶者のみ(婚姻関係継続中)**が対象です。内縁関係や事実婚は対象外となります。




7. なぜ「ハウスドゥ蒲生駅前」に相談すべきなのか?


相続税の制度は、制度そのものが複雑なうえに、不動産を含む相続はさらに難解になります。





🏠 当店が選ばれる理由

  • 不動産と相続の両方に強い専門スタッフが在籍

  • 越谷市周辺の不動産評価や売却相場にも精通

  • 節税だけでなく、将来の売却や賃貸も視野に入れた提案

  • ご希望があれば、税理士や司法書士との連携も可能




相続は「税金」だけではなく、「不動産の価値」や「家族関係」「将来の生活設計」にまで影響する重要なテーマです。
私たちは、あなたとあなたのご家族にとって一番よい選択肢を一緒に考えるパートナーです。




8. まとめとお問い合わせフォーム


✅この記事のまとめ

  • 配偶者の税額軽減で最大1億6,000万円まで相続税がゼロに

  • すべてを配偶者に相続させると、将来の相続税が高くなるリスクあり

  • 遺言書と分割設計で、一次・二次相続をバランスよく設計することが大切

  • 相続税は家族全体で考える税金。早めの準備が何よりの節税




📩 相続税対策、不動産の名義・活用も含めてご相談ください!

越谷市を中心に、相続と不動産をトータルでサポートする「ハウスドゥ蒲生駅前」では、無料相談・簡易シミュレーション・不動産評価・活用提案までお手伝い可能です。

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ハウスドゥ蒲生駅前

住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F

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