【第4回】不動産相続税の評価額と最大80%減も!自宅・アパートの節税テクニックを解説

query_builder 2025/07/26
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※本記事は【相続と節税】をテーマにした全10回シリーズの第4回です。
40代〜70代の方が「知ってよかった」と思える知識を、毎回やさしく解説しています。





【はじめに】

相続財産の中でも、もっとも多くの割合を占めるのが「不動産」です。
自宅や実家の土地を相続した経験がある方も多いでしょう。

しかし…

  • 「固定資産税評価額ってそのまま相続税に使うの?」

  • 「売る予定がないのに、なんで税金がかかるの?」

  • 「そもそも、どうやって評価されるの?」

という疑問の声が後を絶ちません。

今回は、不動産の相続にまつわる「評価額の決まり方」や「節税のテクニック」について、実例とともに分かりやすくご紹介します。




【目次】


1.相続財産の中で不動産が占める割合とは?

2.不動産の相続税評価額はどう決まる?

3.【事例1】戸建て住宅を相続したケース

4.【事例2】貸家つき土地(アパート)の評価と節税効果

5.小規模宅地等の特例とは?

6.不動産の相続で気をつけたい3つのポイント

7.まとめとお問い合わせフォーム




1. 相続財産の中で不動産が占める割合とは?


実は、相続された財産のうち不動産が約4割を占めるというデータがあります(国税庁調べ)。





財産の種類

割合の目安

不動産

約40%

預貯金

約25%

株式・証券

約10%

生命保険

約10%

その他(骨董品・車など)

約15%




つまり、「不動産をどう評価するか」「どう分けるか」で、相続全体の方向性が決まると言っても過言ではありません。




2. 不動産の相続税評価額はどう決まる?


不動産の評価には、実際の売買価格ではなく、相続税用の評価方法が使われます。





✅ 土地の評価:路線価 or 倍率方式

  • 市街地 → 路線価方式(道路に面した価格 × 面積)

  • 地方・郊外 → 固定資産税評価額 × 倍率(倍率方式)




✅ 建物の評価:固定資産税評価額そのまま

建物については、毎年の固定資産税通知書に書かれている評価額が、そのまま相続税評価額になります。





📘例:越谷市の50坪の土地を相続した場合

  • 路線価:20万円/㎡

  • 面積:165㎡(50坪)
    → 評価額=20万円 × 165㎡ = 3,300万円


この時点で、**「評価額が思ったより高い!」**と感じる方が多いのです。





3. 【事例1】戸建て住宅を相続したケース


🏠 ケース概要

  • 被相続人:父(80歳)

  • 相続人:妻・長男・長女の3人

  • 相続財産:自宅(評価額3,000万円)+預金1,000万円

  • 長男が父と同居しており、相続後も住み続ける予定




✅ 小規模宅地等の特例を活用

このケースでは、「小規模宅地等の特例」を適用できます。
→ 同居していた親族が自宅を相続し、そのまま住み続ける場合、土地の評価額が最大80%減額されます。





📊 適用後の評価

  • 土地の評価額:3,000万円 → 600万円に圧縮(80%減)

  • 預金:1,000万円
    → 合計評価額:1,600万円

基礎控除(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)以内なので、相続税ゼロ




4. 【事例2】貸家つき土地(アパート)の評価と節税効果


🏘 ケース概要

  • 被相続人:母

  • 相続人:子2人

  • 財産:アパート(土地4,000万円+建物2,000万円)

  • 入居率90%以上で、現在も賃貸中




✅ 貸家建付地評価で節税効果

賃貸に出している土地・建物は、以下のように評価額が下がります。





土地の減額計算式:


自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)


例)借地権割合70%、借家権割合30%、賃貸割合90%の場合:


4,000万円 ×(1 − 0.7 × 0.3 × 0.9)= 4,000万円 ×(1 − 0.189)= 約3,244万円







建物も減額評価!

建物評価額は「固定資産税評価額 ×(1 − 借家権割合 × 賃貸割合)」で計算。

→ 約20%前後の減額が期待できます。

→ このようにアパートは節税効果が非常に高い資産といえます。




5. 小規模宅地等の特例とは?


不動産相続で最強の節税対策が、この「小規模宅地等の特例」です。





✅ 特例のポイントまとめ

対象となる土地

減額割合

限度面積

条件例

自宅用地

最大80%

330㎡

同居親族、または配偶者など

事業用地

最大80%

400㎡

事業継続、法人役員など

賃貸用地

最大50%

200㎡

賃貸経営中(一定条件あり)

複数の特例を組み合わせることも可能です(上限あり)





📘注意点!

  • 要件を満たさないと「適用されない」

  • 申告期限内に相続税の申告が必要

  • 賃貸中でも一部空室や管理状態により「賃貸割合」が下がることがある



6. 不動産の相続で気をつけたい3つのポイント


① 評価額が高くても、すぐ売れるとは限らない!

相続した土地や建物が地方や駅遠エリアにあると、評価額は高いのに売却が難しいという矛盾が起きやすくなります。
→ 税金は現金で支払う必要があるため、納税資金の準備は別途必要です。





② 名義変更は早めに!

  • 相続登記は2024年から義務化され、期限内にしないと過料の対象になることがあります。

  • 売却や貸出の予定があるなら、早めの名義変更・登記を!




③ 相続後すぐに空き家になるなら活用・売却を検討

  • 空き家は固定資産税の特例が外れたり、管理費がかかったりしてデメリット大。

  • 節税面からも、売却や賃貸の検討が早期に必要です。



7. まとめとお問い合わせフォーム


✅この記事のまとめ

  • 不動産は評価額によって相続税に大きな影響を与える

  • 路線価・固定資産税評価額・建付地評価などで金額が決まる

  • 小規模宅地等の特例を使えば最大80%の評価減も可能

  • 賃貸中不動産は節税効果が高く、現金収入にもなる

  • 相続後の売却・管理・名義変更にも注意を!




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次回は第5回「生前贈与は本当に得?相続との違いと損しない使い方」をお届けします。




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