※本記事は【相続と節税】をテーマにした全10回シリーズの第4回です。
40代〜70代の方が「知ってよかった」と思える知識を、毎回やさしく解説しています。
【はじめに】
相続財産の中でも、もっとも多くの割合を占めるのが「不動産」です。
自宅や実家の土地を相続した経験がある方も多いでしょう。
しかし…
「固定資産税評価額ってそのまま相続税に使うの?」
「売る予定がないのに、なんで税金がかかるの?」
「そもそも、どうやって評価されるの?」
という疑問の声が後を絶ちません。
今回は、不動産の相続にまつわる「評価額の決まり方」や「節税のテクニック」について、実例とともに分かりやすくご紹介します。
【目次】
1.相続財産の中で不動産が占める割合とは?
2.不動産の相続税評価額はどう決まる?
3.【事例1】戸建て住宅を相続したケース
4.【事例2】貸家つき土地(アパート)の評価と節税効果
5.小規模宅地等の特例とは?
6.不動産の相続で気をつけたい3つのポイント
7.まとめとお問い合わせフォーム
1. 相続財産の中で不動産が占める割合とは?
実は、相続された財産のうち不動産が約4割を占めるというデータがあります(国税庁調べ)。
つまり、「不動産をどう評価するか」「どう分けるか」で、相続全体の方向性が決まると言っても過言ではありません。
2. 不動産の相続税評価額はどう決まる?
不動産の評価には、実際の売買価格ではなく、相続税用の評価方法が使われます。
✅ 土地の評価:路線価 or 倍率方式
市街地 → 路線価方式(道路に面した価格 × 面積)
地方・郊外 → 固定資産税評価額 × 倍率(倍率方式)
✅ 建物の評価:固定資産税評価額そのまま
建物については、毎年の固定資産税通知書に書かれている評価額が、そのまま相続税評価額になります。
📘例:越谷市の50坪の土地を相続した場合
路線価:20万円/㎡
面積:165㎡(50坪)
→ 評価額=20万円 × 165㎡ = 3,300万円
この時点で、**「評価額が思ったより高い!」**と感じる方が多いのです。
3. 【事例1】戸建て住宅を相続したケース
🏠 ケース概要
被相続人:父(80歳)
相続人:妻・長男・長女の3人
相続財産:自宅(評価額3,000万円)+預金1,000万円
長男が父と同居しており、相続後も住み続ける予定
✅ 小規模宅地等の特例を活用
このケースでは、「小規模宅地等の特例」を適用できます。
→ 同居していた親族が自宅を相続し、そのまま住み続ける場合、土地の評価額が最大80%減額されます。
📊 適用後の評価
土地の評価額:3,000万円 → 600万円に圧縮(80%減)
預金:1,000万円
→ 合計評価額:1,600万円
基礎控除(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)以内なので、相続税ゼロ!
4. 【事例2】貸家つき土地(アパート)の評価と節税効果
🏘 ケース概要
被相続人:母
相続人:子2人
財産:アパート(土地4,000万円+建物2,000万円)
入居率90%以上で、現在も賃貸中
✅ 貸家建付地評価で節税効果
賃貸に出している土地・建物は、以下のように評価額が下がります。
土地の減額計算式:
自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
例)借地権割合70%、借家権割合30%、賃貸割合90%の場合:
4,000万円 ×(1 − 0.7 × 0.3 × 0.9)= 4,000万円 ×(1 − 0.189)= 約3,244万円
建物も減額評価!
建物評価額は「固定資産税評価額 ×(1 − 借家権割合 × 賃貸割合)」で計算。
→ 約20%前後の減額が期待できます。
→ このようにアパートは節税効果が非常に高い資産といえます。
5. 小規模宅地等の特例とは?
不動産相続で最強の節税対策が、この「小規模宅地等の特例」です。
✅ 特例のポイントまとめ
→ 複数の特例を組み合わせることも可能です(上限あり)
📘注意点!
要件を満たさないと「適用されない」
申告期限内に相続税の申告が必要
賃貸中でも一部空室や管理状態により「賃貸割合」が下がることがある
6. 不動産の相続で気をつけたい3つのポイント
① 評価額が高くても、すぐ売れるとは限らない!
相続した土地や建物が地方や駅遠エリアにあると、評価額は高いのに売却が難しいという矛盾が起きやすくなります。
→ 税金は現金で支払う必要があるため、納税資金の準備は別途必要です。
② 名義変更は早めに!
相続登記は2024年から義務化され、期限内にしないと過料の対象になることがあります。
売却や貸出の予定があるなら、早めの名義変更・登記を!
③ 相続後すぐに空き家になるなら活用・売却を検討
空き家は固定資産税の特例が外れたり、管理費がかかったりしてデメリット大。
節税面からも、売却や賃貸の検討が早期に必要です。
7. まとめとお問い合わせフォーム
✅この記事のまとめ
不動産は評価額によって相続税に大きな影響を与える
路線価・固定資産税評価額・建付地評価などで金額が決まる
小規模宅地等の特例を使えば最大80%の評価減も可能
賃貸中不動産は節税効果が高く、現金収入にもなる
相続後の売却・管理・名義変更にも注意を!
📩相続した不動産の評価や、売却・活用でお悩みの方へ
相続不動産に関するご相談は、地元・越谷市に密着した「ハウスドゥ蒲生駅前」までお気軽にご相談ください。
無料相談・査定も実施中です!
👉 お問い合わせはこちらから
▶https://housedo-ihc.jp/contact/
次回は第5回「生前贈与は本当に得?相続との違いと損しない使い方」をお届けします。
ハウスドゥ蒲生駅前
住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F
NEW
-
2026.06.30
-
2026.06.22【特別養護老人ホーム...【特別養護老人ホーム】住む前にしておいた方がい...
-
2026.06.21今回のテーマは【新築...今回のテーマは【新築ワンルームマンション投資の...
-
2026.04.16家の売却は確定申告が...家を売ったけど「確定申告は不要でいいの?」——一...
-
2026.04.16借地権の売却を相場と...借地権を「いくらで、どう売るか」。最初の一歩で...
-
2026.04.15一軒家売却の流れや相...「まず何から?」と迷う方へ。戸建ての売却は、査...
-
2026.04.15家の売却でやってはい...家の売却は「最初の一手」で9割決まります。相場と...
-
2026.04.14家の売却相場を最新早...「いま売るといくら?」――相場がわからず一歩が出...
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/063
- 2026/0432
- 2026/0363
- 2026/027
- 2026/011
- 2025/125
- 2025/1118
- 2025/1031
- 2025/0937
- 2025/0888
- 2025/0772
- 2025/0631
- 2025/0513
- 2025/0414
- 2025/0313
- 2025/0212
- 2025/0112
- 2024/124
- 2024/112
- 2024/101
- 2024/091
- 2024/081
- 2024/071
- 2024/061
- 2024/051
- 2024/041
- 2024/032
- 2024/022
- 2024/011
- 2023/122
- 2023/113
- 2023/104
- 2023/094
- 2023/085
- 2023/075