■ はじめに:遺言を書いただけでは「完結」しない!
遺言書を書くと「これで安心」と思いがちですが、実は本当のスタートは「死後の手続き」です。
その手続きを担うのが、今回のテーマである**「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」**です。
たとえば――
「預金の解約」
「不動産の名義変更」
「遺産分割の実行」
これらは、誰かが“実行役”として動かないと進みません。
その“実行役”を正式に任命するのが「遺言執行者」なのです。
■ 遺言執行者って何をする人?
◉ 法律上の定義(民法1012条)
「遺言の執行をする権限を有する者」
つまり、遺言に書かれた内容を現実の手続きに落とし込む人です。
◉ 主な役割
■ 遺言執行者を指定しないとどうなる?
遺言書に「遺言執行者」を指定しなかった場合、以下のような事態が起こることがあります。
× 相続人の間で主導権争いが起きる
誰が手続きを進めるのかで揉めることがよくあります。
全員の同意が必要な手続きもあり、遺産分割が滞る原因に。
× 不動産の登記変更に支障が出る
不動産の名義変更など、一部の手続きでは「相続人全員の印鑑」が必要になる場合があります。
遺言執行者がいれば、単独で手続きが進められるため、トラブル回避になります。
■ 実際のトラブル事例①:遺言執行者がいないばかりに…
事例:Aさんのケース(越谷市)
亡くなった父の遺言には「長男に不動産、長女に預貯金」と書かれていた。
しかし、遺言執行者の記載がなかった。
長女が「父はそんなこと言ってなかった」と反論。
結局、家庭裁判所での調停に進み、解決まで1年以上かかった。
▶ 教訓:
「遺言書があっても、執行者がいないと機能しないこともある」
■ 誰を遺言執行者に選べばいい?
◉ 民法上の規定では「誰でもOK」
相続人でも、第三者でも、法人でも選任可能。
複数人を指定することも可能。
◉ 実務上おすすめの3パターン
■ 遺言執行者の指定方法と注意点
◉ 遺言書に明記するのがベスト
遺言執行者は、「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」の中に、
「遺言執行者として〇〇を指定する」
と、明確に記載しておきましょう。
◉ 複数人を指定する場合の注意点
複数人を指定する場合は、次のような補足も加えると安心です。
役割分担を明記(例:不動産はA、預金はB)
意見が分かれたときの決定ルール(例:多数決、代表者優先)
◉ 辞任や死亡した場合の対応
以下の記載も忘れずに。
「〇〇が遺言執行者として執行不能となった場合は、△△を代行とする」
■ 遺言執行者が必要な場面/不要な場面
■ よくあるQ&A
Q1. 遺言執行者にはどれくらいの権限がありますか?
A. 原則として、遺言の内容を実現するためのすべての手続きが可能です。
たとえば、相続人の同意がなくても不動産の名義変更や預金の解約ができます(民法1012条〜1014条)。
Q2. 執行者に報酬を払う必要はありますか?
A. 原則として報酬は発生します。
ただし、遺言書で「無償」と明記することも可能です。専門職(弁護士・司法書士)に依頼する場合は、相場10〜30万円程度が目安です。
Q3. 執行者に不正があった場合はどうすれば?
A. 家庭裁判所に「解任請求」をすることが可能です。
悪意・重大な過失があると認められれば、解任され、新たな執行者が選ばれます。
■ なぜ「ハウスドゥ蒲生駅前店」に相談すべきか?
遺言書には法的な知識だけでなく、不動産の実務知識が欠かせません。
特に不動産が絡む相続では、「売却」「名義変更」「活用」まで視野に入れる必要があります。
私たち【ハウスドゥ蒲生駅前店(株式会社アイホームコンサルティング)】は、
宅建業の専門知識(売買・賃貸・管理)
不動産登記の実務支援
提携司法書士・税理士・弁護士との連携
を活かし、ワンストップで遺言書の作成から実行支援、不動産売却までご提案できます。
地元・越谷市密着で、40代~70代の相続案件を多数対応してきた実績もございます。
「遺言と不動産」両方に強い相談先をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ハウスドゥ蒲生駅前
住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F
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