■ はじめに:不動産こそ、遺言書の内容で大きく変わる!
不動産は、金銭や預貯金と違って「分けにくい財産」です。
そして「名義変更(登記)」や「売却」「税金」など、専門的な手続きも絡むため、遺言書があるかないかで相続が大きく変わってきます。
たとえば…
「誰に自宅を相続させるか」が明記されていない
「遺言書があるのに、不動産の記載が不明確」
「売却しようとしたら名義変更されていなかった」
といったケースで、トラブルになることが多いのが現実です。
■ 不動産と遺言書の基礎知識
不動産を遺言書に書く際には、以下の3つが重要なポイントになります。
① 不動産は「明確に特定する」必要がある
不動産の記載例として…
✅ NGな記載例
「自宅を長男に相続させる」→ どの自宅?
✅ OKな記載例
「埼玉県越谷市蒲生茜町19-1 所在の建物・土地(登記簿に記載されたもの)を長男○○に相続させる」
→ このように、登記簿の表記と同じ形で書くことが非常に重要です。
② 名義変更(登記)が必要!
遺言書に不動産のことが書かれていても、それだけでは自動的に名義は変わりません。
不動産を相続した人が「相続登記(名義変更)」を申請しないと、第三者には認められないのです。
▼ 相続登記のポイント
2024年4月から、相続登記は【義務化】されました
相続人が名義変更しないと【10万円以下の過料(罰金)】の可能性も
遺言書があれば、相続登記はスムーズに進みます
③ 登記を放置すると、売却もできない!
遺言書で「家を長男に相続させる」としても、登記をしなければ長男の名義にはなりません。
→ 売却も、担保設定(ローン)もできません。
また、登記をせずに相続人が亡くなってしまうと、「相続人の相続人…」と権利関係がどんどん複雑化して、売るにも揉めるにも解決できない状態に。
■ 遺言書がある場合の不動産相続の流れ
1.遺言書を家庭裁判所で「検認」または公正証書で確認
2.不動産の登記簿を調べる(法務局)
3.遺言書に基づいて、名義変更の手続き
4.必要に応じて固定資産税・不動産取得税などの手続き
5.売却・活用・保有などの判断へ
🔁 内部リンク案:
「遺言書の基本ってなに?」→ 【第1回】遺言書って必要?遺産トラブルを防ぐために知っておきたい基本知識
「無効になる落とし穴とは?」→ 【第3回】無効になる遺言書の落とし穴7選!やってはいけない書き方
■ 実際にあった不動産トラブル事例と教訓
● 事例①「父の遺言書に従って名義変更したが、売却時に大トラブル」
埼玉県在住のKさんの父が残した公正証書遺言には、「自宅を長男に相続させる」と記載がありました。
登記の名義変更も行いましたが、その後、売却しようとしたときに問題が。
実は、建物は父名義だったものの、土地の半分が祖父名義のままで、亡くなった際にそのまま放置されていたのです。
→ 数十年前の名義が原因で、売却手続きに半年以上かかってしまいました。
● 教訓:
遺言書だけで安心しない!登記簿を事前に確認すべし
不動産は「建物」と「土地」それぞれ別名義の可能性がある
昔の名義が残っていると、将来的なトラブルの原因に
■ 不動産を売却する予定がある場合の遺言書の書き方
不動産は売却前提で残すか、保有を前提とするかで書き方も変わります。
✔ 売却を予定している場合
「埼玉県越谷市蒲生茜町19-1 所在の不動産を売却し、その売却代金を長女〇〇に相続させる」
→ こうすれば、売却後の現金を相続させることが可能になります。
✔ 保有して使ってほしい場合
「上記不動産を長男〇〇に相続させ、居住・保有を希望する」
→ 遺族の意志が分かりやすくなり、他の相続人との共有状態を避けられます。
■ よくある質問(Q&A)
Q1. 遺言書があれば不動産の名義変更は簡単ですか?
→ ✅ 公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認が不要でスムーズに手続きが可能です。
Q2. 相続人の一人が反対していても、遺言書通りにできる?
→ ✅ 基本的には可能です。ただし「遺留分」侵害がある場合にはトラブルの可能性があります。
Q3. 相続登記はいつまでにすればいい?
→ ✅ 相続を知ってから【3年以内】に申請するのが義務化されています(2024年4月以降)。
Q4. 名義変更しないと何が困る?
→ ❌ 将来的に売却・担保設定・贈与などが一切できず、トラブルになります。さらに、登記義務違反で罰金対象となります。
■ なぜ「ハウスドゥ蒲生駅前店」に相談すべきか?
遺言書に不動産のことを書くには、法的知識と不動産実務の両方が必要です。
ハウスドゥ蒲生駅前店では、以下のような強みがあります:
✅ 不動産と法律の専門知識を併せ持つプロが対応
→ 登記・名義・売却まで一気通貫でサポート
✅ 相続・空き家の相談実績多数
→ 地元・越谷市での豊富な事例をもとにした具体的アドバイス
✅ 家族信託や公正証書遺言の作成支援も可能
→ 必要に応じて、弁護士・司法書士との連携サポートあり
「うちは特殊な事情があるから心配…」
「今のうちに準備をしておきたい」
そんな方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
■ 次回予告【第7回】
📘 「公正証書遺言ってなに?作成手順とメリット・デメリットを徹底解説」
→ 安心して法的効力ある遺言を残したい方、必読!
■ 遺言・不動産の無料相談はこちらから
【ハウスドゥ蒲生駅前(株式会社アイホームコンサルティング)】
代表:井上嵩久
埼玉県越谷市蒲生茜町19-1
TEL:048-919-2980
ハウスドゥ蒲生駅前
住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F
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