【第6回】遺言書と不動産の関係とは?登記・売却への影響も解説(全10回シリーズ:家族を守るための「遺言書」講座)

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■ はじめに:不動産こそ、遺言書の内容で大きく変わる!

不動産は、金銭や預貯金と違って「分けにくい財産」です。
そして「名義変更(登記)」や「売却」「税金」など、専門的な手続きも絡むため、遺言書があるかないかで相続が大きく変わってきます。

たとえば…

  • 「誰に自宅を相続させるか」が明記されていない

  • 「遺言書があるのに、不動産の記載が不明確」

  • 「売却しようとしたら名義変更されていなかった」

といったケースで、トラブルになることが多いのが現実です。




■ 不動産と遺言書の基礎知識


不動産を遺言書に書く際には、以下の3つが重要なポイントになります。




① 不動産は「明確に特定する」必要がある


不動産の記載例として…

✅ NGな記載例
「自宅を長男に相続させる」→ どの自宅?

✅ OKな記載例
「埼玉県越谷市蒲生茜町19-1 所在の建物・土地(登記簿に記載されたもの)を長男○○に相続させる」

→ このように、登記簿の表記と同じ形で書くことが非常に重要です。




② 名義変更(登記)が必要!


遺言書に不動産のことが書かれていても、それだけでは自動的に名義は変わりません。
不動産を相続した人が「相続登記(名義変更)」を申請しないと、第三者には認められないのです。

▼ 相続登記のポイント

  • 2024年4月から、相続登記は【義務化】されました

  • 相続人が名義変更しないと【10万円以下の過料(罰金)】の可能性も

  • 遺言書があれば、相続登記はスムーズに進みます



③ 登記を放置すると、売却もできない!


遺言書で「家を長男に相続させる」としても、登記をしなければ長男の名義にはなりません。
→ 売却も、担保設定(ローン)もできません。

また、登記をせずに相続人が亡くなってしまうと、「相続人の相続人…」と権利関係がどんどん複雑化して、売るにも揉めるにも解決できない状態に。




■ 遺言書がある場合の不動産相続の流れ


  1.遺言書を家庭裁判所で「検認」または公正証書で確認

  2.不動産の登記簿を調べる(法務局)

  3.遺言書に基づいて、名義変更の手続き

  4.必要に応じて固定資産税・不動産取得税などの手続き

  5.売却・活用・保有などの判断へ




■ 実際にあった不動産トラブル事例と教訓

● 事例①「父の遺言書に従って名義変更したが、売却時に大トラブル」


埼玉県在住のKさんの父が残した公正証書遺言には、「自宅を長男に相続させる」と記載がありました。
登記の名義変更も行いましたが、その後、売却しようとしたときに問題が。

実は、建物は父名義だったものの、土地の半分が祖父名義のままで、亡くなった際にそのまま放置されていたのです。

→ 数十年前の名義が原因で、売却手続きに半年以上かかってしまいました。




● 教訓:


  • 遺言書だけで安心しない!登記簿を事前に確認すべし

  • 不動産は「建物」と「土地」それぞれ別名義の可能性がある

  • 昔の名義が残っていると、将来的なトラブルの原因に



■ 不動産を売却する予定がある場合の遺言書の書き方


不動産は売却前提で残すか、保有を前提とするかで書き方も変わります。




✔ 売却を予定している場合


「埼玉県越谷市蒲生茜町19-1 所在の不動産を売却し、その売却代金を長女〇〇に相続させる」
→ こうすれば、売却後の現金を相続させることが可能になります。




✔ 保有して使ってほしい場合


「上記不動産を長男〇〇に相続させ、居住・保有を希望する」
→ 遺族の意志が分かりやすくなり、他の相続人との共有状態を避けられます。




■ よくある質問(Q&A)


Q1. 遺言書があれば不動産の名義変更は簡単ですか?
→ ✅ 公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認が不要でスムーズに手続きが可能です。





Q2. 相続人の一人が反対していても、遺言書通りにできる?
→ ✅ 基本的には可能です。ただし「遺留分」侵害がある場合にはトラブルの可能性があります。





Q3. 相続登記はいつまでにすればいい?
→ ✅ 相続を知ってから【3年以内】に申請するのが義務化されています(2024年4月以降)。





Q4. 名義変更しないと何が困る?
→ ❌ 将来的に売却・担保設定・贈与などが一切できず、トラブルになります。さらに、登記義務違反で罰金対象となります。




■ なぜ「ハウスドゥ蒲生駅前店」に相談すべきか?


遺言書に不動産のことを書くには、法的知識と不動産実務の両方が必要です。
ハウスドゥ蒲生駅前店では、以下のような強みがあります:





不動産と法律の専門知識を併せ持つプロが対応
→ 登記・名義・売却まで一気通貫でサポート

相続・空き家の相談実績多数
→ 地元・越谷市での豊富な事例をもとにした具体的アドバイス

家族信託や公正証書遺言の作成支援も可能
→ 必要に応じて、弁護士・司法書士との連携サポートあり





「うちは特殊な事情があるから心配…」
「今のうちに準備をしておきたい」
そんな方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。





■ 次回予告【第7回】

📘 「公正証書遺言ってなに?作成手順とメリット・デメリットを徹底解説」
→ 安心して法的効力ある遺言を残したい方、必読!





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【ハウスドゥ蒲生駅前(株式会社アイホームコンサルティング)】
代表:井上嵩久
埼玉県越谷市蒲生茜町19-1
TEL:048-919-2980




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