空き家問題で固定資産税が6倍に
近年、日本全国で増加している空き家問題が話題となっています。この問題は、固定資産税の引き上げにもつながっています。なぜ空き家問題が固定資産税を6倍に引き上げる背景になっているのでしょうか。また、現状の対策が適切に講じられなければ、空き家に対する締め付けは厳しくなると言われています。そこで、空き家を売却する際のメリットとデメリットについても考えてみましょう。地元自治体が行っている具体的な空き家対策にも注目です。さらに、所有者にとっても役立つヒントがあります。空き家問題解決のために知っておくべき手続きと活用方法についてもお伝えします。
空き家問題が固定資産税を6倍に引き上げる背景とは
近年、空き家問題が深刻化しています。この問題により、固定資産税が従来の6倍に引き上げられるという事態が発生しています。その背景にはいくつかの要素が存在します。
まず、都市部の人口減少や高齢化により、空き家の数が増えていることが挙げられます。若者の都市への流出や核家族化の進行など、様々な要因が空き家の増加に影響を与えています。
空き家を放置することで、火災や倒壊のリスク また、街の景観や安全面にも悪影響を及ぼすことがあります。草木が伸び放題になったり、不法侵入者や廃棄物の発生源になることも少なくなく近隣住民とのトラブルを引き起こします。これらの問題に対応するため、自治体は空き家を減らす取り組みを進めています。
その中で、固定資産税の引き上げは一つの手段として注目されています。
不動産は、所有しているだけで固定資産税(都市計画税)が毎年かかります。
しかし、「固定資産税等の住宅用地特例」という制度により、税金が安くなっています。
この「住宅用地特例」の条件が「住宅が建っていること」です。
そのため今までは、空き家であったとしてもこの軽減措置の対象となっていましたため、
多くの人が、使っていない空き家があったとしても、そのままの放置していましたが。
今後は、一定の要件を満たす空き家については、その経験措置の対象から外れてしまい固定資産税が上がっしまうためその対応を考えなければいけなくなりました。
では、どのような【空き家】がその対象になるのでしょうか?
「特定空き家」と「管理不全空き家」
減税措置から外れてしまう対象となる空き家が「特定空き家」と「管理不全空き家」です。
「特定空き家」とは
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「管理不全空き家」とは
管理不全空き家とは、このまま放置すれば、いずれ特定空き家になるおそれのある空き家のことをいいます。
いまは特定空き家とまでは言えない場合でも、建物の一部が破損・変形している、窓ガラスが割れている、雑草が生い茂っているような状態の空き家は、そのまま放置し続けるといずれ特定空き家になってしまう可能性があります。その前に管理不全空き家に指定することで所有者に対応を促し、特定空き家になることを防ぐことを目的としています。
これらに指定されると、経験措置が受けれなくなり固定資産税が大幅に上がってしまうことになりました。
「特定空き家」と「管理不全空き家」
減税措置から外れてしまう対象となる空き家が「特定空き家」と「管理不全空き家」です。
「特定空き家」とは
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「管理不全空き家」とは
管理不全空き家とは、このまま放置すれば、いずれ特定空き家になるおそれのある空き家のことをいいます。
いまは特定空き家とまでは言えない場合でも、建物の一部が破損・変形している、窓ガラスが割れている、雑草が生い茂っているような状態の空き家は、そのまま放置し続けるといずれ特定空き家になってしまう可能性があります。その前に管理不全空き家に指定することで所有者に対応を促し、特定空き家になることを防ぐことを目的としています。
これらに指定されると、経験措置が受けれなくなり固定資産税が大幅に上がってしまうことになりました。
「特定空き家」に認定されないためには
「空き家」が生まれる大きな原因としては、ご両親が亡くなられて相続によりご実家を引き継ぐことになったなどが、多いと思いますが、ご子息の方は、既に自分の住まいがある場合、ご実家は使わないため「空き家」のままになってしまうということです。
では、そうした「空き家」を特定空き家に認定されてないポイントを紹介します。
①相続人やご親族の方が住む
お身内の方の中で住んでもらえる人を探してみましょう。
人が住まなくなると建物は、どんどん傷んでいきますが。人が住むことにより適切に管理されることで、
②賃貸で貸す
デメリットとしては、初期投資としてリフォーム費用が必要になるケースがあることや管理の手間もありますが、
賃貸で貸すことで、安定した家賃収入を得ることが出来ます。
③解体する
建物を解体することで、建物の維持メンテナンスが不要になります。
しかし、更地にすることで固定資産税の減税措置は受けることが出来なくなります。
更地のまま収益をえる方法としては、駐車場や貸コンテナなどがあります。
また、アパートやマンションなどを建て替える方法もあります。
それぞれ、将来どのようにその不動産を活用していくのか。
コストも含めた収益性を踏まえた事業計画をしっかり立てることが大切です。
④売却する
空き家を持ち続けていることで、固定資産税などのコストがかかります。
不動産の活用をするにも、初期投資の費用や維持メンテナンスにかかる手間があります。
長年住まれていたご実家を手放すことは、とても寂しい気持ちもありますが。
負担の大きさから考えると、ご売却することも検討の一つになるでしょう。
「特定空き家」に認定されないためには
「空き家」が生まれる大きな原因としては、ご両親が亡くなられて相続によりご実家を引き継ぐことになったなどが、多いと思いますが、ご子息の方は、既に自分の住まいがある場合、ご実家は使わないため「空き家」のままになってしまうということです。
では、そうした「空き家」を特定空き家に認定されてないポイントを紹介します。
①相続人やご親族の方が住む
お身内の方の中で住んでもらえる人を探してみましょう。
人が住まなくなると建物は、どんどん傷んでいきますが。人が住むことにより適切に管理されることで、
②賃貸で貸す
デメリットとしては、初期投資としてリフォーム費用が必要になるケースがあることや管理の手間もありますが、
賃貸で貸すことで、安定した家賃収入を得ることが出来ます。
③解体する
建物を解体することで、建物の維持メンテナンスが不要になります。
しかし、更地にすることで固定資産税の減税措置は受けることが出来なくなります。
更地のまま収益をえる方法としては、駐車場や貸コンテナなどがあります。
また、アパートやマンションなどを建て替える方法もあります。
それぞれ、将来どのようにその不動産を活用していくのか。
コストも含めた収益性を踏まえた事業計画をしっかり立てることが大切です。
④売却する
空き家を持ち続けていることで、固定資産税などのコストがかかります。
不動産の活用をするにも、初期投資の費用や維持メンテナンスにかかる手間があります。
長年住まれていたご実家を手放すことは、とても寂しい気持ちもありますが。
負担の大きさから考えると、ご売却することも検討の一つになるでしょう。
越谷市の補助金制度
越谷市では、空家の【改修工事】【除却工事】に対して一部を補助しています。
【改修工事】
●補助対処空家
1.補助対象空家 以下のすべてに該当するものが対象となります。
(1)特定空家等又は管理不全な状態の空家等でないもの
(2)昭和56年6月1日以後の新耐震基準を満たすもの
(3)改修工事後に地域活性化の用途(子ども食堂や高齢者向けサロン等)として10年以上継続して活用するもの
●補助額
補助対象経費の3分の2(上限30万円)
【除却工事】
●補助対象空家
以下のすべてに該当するものが対象となります。
(1)勧告を受けていない特定空家等
(2)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの
●補助額
補助対象経費の5分の4
(上限額30万円、空家が未接道敷地にある場合は上限額50万円)
詳細についてては、下記の越谷市のHPをご覧ください。
すべての自治体に補助金制度があるわけではないので、あらかじめ自身の自治体で制度の有無や適用条件を調べましょう。
越谷市の補助金制度
越谷市では、空家の【改修工事】【除却工事】に対して一部を補助しています。
【改修工事】
●補助対処空家
1.補助対象空家 以下のすべてに該当するものが対象となります。
(1)特定空家等又は管理不全な状態の空家等でないもの
(2)昭和56年6月1日以後の新耐震基準を満たすもの
(3)改修工事後に地域活性化の用途(子ども食堂や高齢者向けサロン等)として10年以上継続して活用するもの
●補助額
補助対象経費の3分の2(上限30万円)
【除却工事】
●補助対象空家
以下のすべてに該当するものが対象となります。
(1)勧告を受けていない特定空家等
(2)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの
●補助額
補助対象経費の5分の4
(上限額30万円、空家が未接道敷地にある場合は上限額50万円)
詳細についてては、下記の越谷市のHPをご覧ください。
すべての自治体に補助金制度があるわけではないので、あらかじめ自身の自治体で制度の有無や適用条件を調べましょう。
空き家の相談は【ハウスドゥ蒲生駅前】へ
空き家を持ち続けていることは、火災や不法侵入などの思わぬリスクだけでなく、毎年かかる固定資産税などもかかり大きな負担なります。
とはいえ、どうしたらいいのか分からないといった方もいらっしゃると思います。
弊社では、空き家の活用方法からご売却まで様々な提案を行うことが出来ます。
不動産についてご不安やご心配ごとがございましたら、気軽にお問合せ下さい。
任せてよかったと「ほっと」頂けるよう誠心誠意ご対応させて頂きます。
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空き家を持ち続けていることは、火災や不法侵入などの思わぬリスクだけでなく、毎年かかる固定資産税などもかかり大きな負担なります。
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ハウスドゥ蒲生駅前
住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F
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