【第9回】家族信託で相続も節税も叶える! 遺言や贈与よりも柔軟な「家族信託」の活用法とは?

query_builder 2025/07/29
ブログ画像

はじめに:相続対策の新しい選択肢「家族信託」

「もし親が認知症になったら、財産はどうなるの?」
「遺言書だけで大丈夫?」
「相続でもめないようにする方法ってないの?」

こういった不安を持つ方が増えている中、近年注目されているのが**「家族信託(民事信託)」**です。

家族信託は、遺言や生前贈与に代わる新しい財産管理・相続の手段として、

  • 財産を凍結させずに管理できる

  • 節税につながることもある

  • 相続後のトラブルを防げる

という特徴を持っています。

この記事では、家族信託の基本から、活用できるケース、遺言や贈与との違い、節税につながる仕組みまで、事例を交えてわかりやすく解説します。



1. 家族信託とは?簡単に言うと…

家族信託とは、財産を信頼できる家族に「託す」ことで、管理・運用・承継をスムーズに行う仕組みです。



● 主な登場人物

役割

内容

委託者

財産を預ける人

父(高齢者)

受託者

財産を預かり管理する人

長男

受益者

財産から利益を受け取る人

父(委託者自身)


● 簡単な仕組み図

コピーする編集する

委託者(父) → 財産を預ける → 受託者(長男)

受託者は管理・運用 → 利益(賃料など)は父に還元(受益者)


このように、所有権は形式的に長男に移るが、利益は引き続き父が受け取るという形をとります。



2. なぜ家族信託が注目されているのか?

理由① 認知症になっても財産が凍結されない!

高齢化が進む今、一番のリスクは「認知症による資産凍結」です。

不動産を所有していた親が認知症になってしまうと、たとえ実の子であっても…

  • 売却できない

  • 賃貸に出せない

  • 銀行口座も凍結される

→ 結果として「相続対策も資産運用もストップ」してしまいます。

【家族信託】を使えば、あらかじめ管理権限を子に託すことで、親が認知症になっても自由に対応できるのです。



理由② 「二次相続」まで指定できる!

遺言書では「自分が亡くなった後に、誰に何を相続させるか」までしか決められません。
しかし、家族信託では、

  • 「父→長男→長男の子」というように、“次の次”まで指定できるのが特徴です。

代々の財産承継をコントロールしたい方に最適!



理由③ 節税にもつながる!

家族信託そのものに節税効果があるわけではありませんが、

  • 将来の相続税の対象財産を減らせる(→贈与型信託)

  • 収益物件の管理を法人に移すことで所得分散ができる

  • 遺言や成年後見ではできないタイミングでの資産整理が可能になる

といったように、相続税対策と合わせて使うことで節税効果が発揮されます。



3. 具体的な活用事例

◆ 事例① 高齢の父がアパートを所有していたケース

  • 父(80歳)は、築30年のアパートを所有

  • 長男が管理していたが、父が判断力低下

  • 相続前に売却や修繕が必要だったが、認知症になるとできない

→ 家族信託を活用して、「受託者:長男」にアパートを信託
→ 父が認知症になった後も、長男が売却・修繕・賃貸の判断が可能に!



◆ 事例② 自宅を次の世代にスムーズに残したいケース

  • 母(75歳)が自宅を所有

  • 息子夫婦と同居している

  • 将来的に孫にも資産を残したい

→ 家族信託で「母→息子→孫」の流れを信託契約で明記
→ 相続ごとに遺言を作り直す必要がなく、確実に財産を承継できる



4. 家族信託と他制度との違いを比較

● 成年後見との違い

成年後見制度は、判断力が低下した人を法的に支援する制度ですが…

項目

成年後見

家族信託

柔軟性

制限が多い(家庭裁判所の許可必要)

当事者の契約に基づく柔軟運用が可能

管理者の選定

家庭裁判所が監督

家族間で決められる

財産の活用

難しい

売却や活用が自由にできる(契約内容次第)

→ 家族信託の方が自由度が高く、本人の意思も反映しやすい仕組みです。



5. 家族信託で節税もできる?組み合わせの工夫

● ポイント1:信託と法人化の併用

不動産を法人に移す法人化と、家族信託を組み合わせることで、

  • 管理権限は子に移す

  • 所有権は法人に移す(=相続税評価を下げる)

という高度な節税スキームが組めます。

→ 信託で「誰が管理するか」を明確にしつつ、法人化で「節税」を図るイメージ。



● ポイント2:収益分散で所得税対策に

収益物件を信託で子に管理させて、収益の一部を信託配当として配分する契約にすれば、個人所得の分散が可能になります。

→ 所得税の累進課税を緩和し、トータルでの税負担を減らすことができます。



6. 家族信託の注意点・落とし穴

⚠️ 契約内容が不明確だとトラブルに

信託契約は自由度が高いぶん、契約内容があいまいだと、兄弟間でもめるリスクがあります。

【対策】
・専門家(司法書士・弁護士)による文案作成を推奨
・「遺言の補完」として使うなら、遺言との整合性も確認



⚠️ 不動産登記の名義が「受託者」になる

信託すると、登記簿の名義が「長男(受託者)」になるため、

  • 親族間で誤解が生じる

  • 相続時に「長男に財産を贈与した」と思われる

といった誤解や対立の原因にも。

【対策】
・家族信託契約書に明確な目的と分配ルールを記載
・相続人間で事前に説明・合意を取っておくことが大切



7. よくある質問Q&A

Q1. 家族信託をすると贈与税がかかりますか?

→ 原則としてかかりません。信託で移すのは「管理権限」であり、所有権(経済的利益)を移すわけではないため、贈与税の対象外となるケースが大半です。



Q2. 信託された不動産は売却できますか?

→ 信託契約で許可されていれば、受託者(子など)が売却可能です。ただし、契約に明記が必要です。



Q3. 家族信託に期限はあるの?

→ 契約内容により異なりますが、一般的には「委託者の死亡時」または「受益者が亡くなるまで」などの設定が可能です。



8. なぜ「ハウスドゥ蒲生駅前店」に相談すべきか?

家族信託は便利な仕組みですが、

  • 契約内容が複雑

  • 相続税との兼ね合いが必要

  • 不動産の価値や収益性とのバランスを見極める必要あり

といった「法律・税務・不動産の総合的な知識」が求められます。

ハウスドゥ蒲生駅前店では、

  • 家族信託に強い司法書士や弁護士との提携

  • 不動産の現状分析と今後の活用提案

  • 相続や法人化との組み合わせ支援

など、一歩先を見据えた信託設計をご提案します。

まずはお気軽にご相談ください。

👉 無料相談はこちら


9. まとめ&チェックリスト

● 家族信託の魅力

  • 認知症になっても資産が凍結されない

  • 相続後のトラブルを防げる

  • 節税につながる可能性もあり

  • 遺言や後見制度より柔軟に対応可能


✅ チェックリスト

☑ 高齢の親が不動産を所有している
☑ 認知症による資産凍結を避けたい
☑ 相続でもめない仕組みを作りたい
☑ 自分の意思で資産の承継先を決めたい
☑ 節税や法人化と組み合わせて活用したい



次回予告(第10回)

いよいよ最終回!
テーマは「相続対策はいつから始める?成功事例と失敗事例から学ぶ教訓」です。
タイミングの違いで大きく差がつく相続準備、リアルな事例を交えてご紹介します。



----------------------------------------------------------------------

ハウスドゥ蒲生駅前

住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG