※本記事は「相続・空き家」全10回シリーズの第3回です。
今回は「相続登記が義務化された背景」と、「手続きの方法」「罰則の内容」について、中学生でもわかるようにやさしく解説します。
はじめに|「相続したけど、何もしていない」はもう通用しない時代に
これまで、日本では「相続による不動産の名義変更(=相続登記)」をしていない人がたくさんいました。
実は、相続登記は2023年3月まで**「義務ではなかった」**のです。
でもその結果、全国で「所有者不明土地」が増加。
空き家問題や公共工事の妨げにもなり、社会全体にとって大きな問題となってきました。
そこでついに、2024年4月1日から、相続登記の義務化がスタート。
これからは、期限内に登記をしないと「罰則」が科される可能性も出てきたのです。
1章|そもそも「相続登記」って何?
「登記」とは、法務局にある不動産の情報(所有者や住所など)を記録しておく制度です。 相続した家の名義が「亡くなった親のまま」だと… 売却ができない 銀行ローンが組めない 管理や修理の契約もできない つまり、「自分のもの」として扱えないのです。 また、登記されていないと、誰が相続人かが分からず、相続トラブルの原因にもなります。
たとえば親名義の家を相続した場合、それを自分名義に変更する手続きが「相続登記」です。● なぜ登記が必要?
2章|義務化でどう変わる?知っておくべき3つのポイント
(1)2024年4月1日以降に相続が発生した場合は、3年以内に登記が義務
法律改正により、2024年4月1日以降に相続が発生した場合、取得を知ってから3年以内に相続登記しなければなりません。 たとえば: 親が2025年6月に亡くなった 相続人が家を引き継いだと知ったのが同年7月 → この場合は2028年7月までに登記を済ませる必要があります
(2)過去の相続にも「経過措置」がある
「私の親は10年前に亡くなってるけど…」という人も要注意。
2024年4月時点でまだ登記していない場合、2027年3月31日までに登記する必要があります。
つまり、過去の相続も「放置していい」わけではないのです。
(3)正当な理由なく期限を過ぎると、罰則あり(過料最大10万円)
登記しないままでいると、「10万円以下の過料(罰金のようなもの)」が科される可能性があります。
これは「刑事罰」ではありませんが、法的なペナルティです。
3章|手続きに必要なものと費用は?
相続登記は「司法書士に依頼する方法」と「自分でやる方法」があります。 被相続人の死亡を証明する書類(除籍謄本など) 相続人全員の戸籍謄本 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書 遺産分割協議書(または遺言書) 登記申請書 固定資産評価額 × 0.4% おおよそ 5万円~10万円前後(案件の複雑さにより異なる) ※相続人が多い、土地の筆数が多い、遺産分割でもめている場合などは、金額が上がる可能性があります。
ここでは、基本的な流れをかんたんに紹介します。■ 必要な書類
■ 登録免許税(法務局に払う税金)
(例)固定資産評価額が1,000万円 → 登録免許税:4万円■ 司法書士への報酬(依頼する場合)
4章|相続登記を放置して起きた2つのトラブル事例
【事例1】売却のタイミングを逃して大損
70代男性Aさんは、10年前に亡くなった父親の土地を相続したが、名義変更をしないまま放置。 しかし登記が父親名義のままだったため、 相続人が4人必要 遺産分割協議書が必要 一部の兄弟と連絡がつかない …という状態で手続きが進まず、買主に断られてしまいました。
最近になってその土地のエリアで再開発が始まり、不動産会社から1,800万円で買いたいという申し出が!
結果的に、数百万円の利益を逃しただけでなく、将来的な売却も不透明に。
【事例2】名義放置のまま、固定資産税だけがのしかかる
60代女性Bさんは、母から相続した実家をそのまま放置。
登記もせず、管理もしないまま5年以上経過。
ある日、役所から「固定資産税の納税通知書」が届きました。
名義が母のままでも、現実に管理・利用している人が納税義務を負うことがあるため、事実上の負担が続く状態に。
しかも特定空家に指定されそうになり、税金が数倍に跳ね上がる可能性まで出てきたのです。
→ 放置は「逃げ道」ではなく、のちのち自分に返ってくるリスクの種になるという事例です。
5章|誰に相談すべき?登記の専門家はこの2つ
(1)司法書士:相続登記のプロ
相続登記は専門性が高く、慣れない人には難しい手続きです。 ▶ こんなときにおすすめ: 自分でやる時間がない 兄弟間でもめそう 書類を集めるのが面倒 費用は5万円〜10万円が相場ですが、安心して任せられる価値があります。
「戸籍集め」「書類作成」「法務局への申請」などを一括して依頼できるのが司法書士です。
(2)不動産会社:空き家の活用・売却とセットで相談できる
相続した家を「売りたい」「貸したい」「解体したい」と考えている場合は、不動産会社との連携が必須です。 特に地元に強い不動産会社であれば、 登記後の売却の流れ 解体・リフォームの相談 相続に強い司法書士の紹介 など、ワンストップで対応できる体制が整っています。
6章|「登記しないメリット」は何もない
「登記しなければ、相続税もかからないんじゃない?」と考える方もいますが、それは間違いです。 相続税は登記とは無関係に「実質的に取得したかどうか」で判断されます。 つまり: 名義を変えなくても相続税はかかる 名義を変えなければ不動産は使えない 放置しても税金や罰則は回避できない 放置には何のメリットもありません。
むしろ、あとになって家族や子どもに迷惑をかけるだけなのです。
2024年の義務化によって、「相続登記はやっておかないといけないもの」になりました。 不動産を誰が引き継ぐのか明確になる いざというときに売却や活用ができる 税金や特定空家などのリスクを避けられる やるなら今が一番負担が少なくて済むタイミングです。 すでに空き家を相続している方は、まずは法務局に登記相談するか、司法書士・不動産会社に問い合わせることから始めましょう。まとめ|相続登記は「義務化」された今がチャンス
でも、裏を返せば「今やってしまえば安心」ということでもあります。
次回(第4回)は、
**「売る?貸す?更地にする?空き家活用のメリット・デメリット徹底比較」**です。
空き家の“これから”を決めるヒントが満載ですので、ぜひご覧ください。
ハウスドゥ蒲生駅前
住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F
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