再婚して子どもが前妻との間にいる 事実婚や内縁関係が長く続いている 子どもがいない夫婦 相続人が誰もいない… こうした家庭環境の中では、遺言書がないことで深刻なトラブルに発展することが珍しくありません。 今回は、そんな“複雑な事情がある家族”のために、「遺言書で備えておくべきポイント」を事例で解説します。■ はじめに:複雑な家庭ほど“遺言書”が重要になる!
■ ケース①:再婚している家庭(前妻との子どもがいる)
● 事例
埼玉県のAさん(68歳)は、10年前に再婚。妻Bさんと二人暮らしですが、前妻との間に長男と長女がいます。
財産は持ち家と預金1,000万円ほど。
→ Aさんが遺言書を残さずに亡くなった結果、今の妻と前妻の子ども2人が「相続人」となり、Bさんは住んでいた家を手放すことに…。
● ポイント
再婚しても、前妻の子どもは法定相続人のまま。
遺言書がなければ、現妻と前妻の子が相続分を主張し、トラブルになる可能性が高いです。
✔ 対策
「自宅は妻に相続させる」「預金は子どもたちに均等に遺贈する」など、誰に何を渡すかを明記した遺言書を必ず作る。
■ ケース②:内縁関係・事実婚(婚姻届けを出していない)
● 事例
Cさん(70歳)とDさん(65歳)は20年以上一緒に暮らしている内縁夫婦。
籍は入れていないが、生活は完全に夫婦そのもの。Cさんが急逝した。
→ Cさんの兄弟が「相続人」となり、Dさんには1円も相続権なし。
Dさんは住んでいた家を出ることに。
● ポイント
法律上の配偶者でなければ、どれだけ長く一緒に暮らしていても相続権はない。
遺言書がなければ、「財産ゼロ」も現実に。
✔ 対策
内縁のパートナーに財産を残したい場合は、**遺言書で「遺贈する」**と書いておく。 「自宅を遺贈する」「預金のうち500万円を贈る」など、具体的に記載すること。
■ ケース③:子どもがいない夫婦
● 事例
Eさん夫妻は子どもがいない。夫が亡くなり、妻だけが残された。
→ 相続人は「妻」と「夫の兄弟姉妹」となり、兄弟から相続分を求められて揉める結果に。
● ポイント
配偶者以外に、夫や妻の兄弟姉妹が相続に参加する可能性がある。
これは、疎遠な親族とも争いになるリスクを意味します。
✔ 対策
「全財産を妻に相続させる」と遺言書に明記しておけば、他の相続人に渡さなくて済みます。
■ ケース④:相続人がいない場合(身寄りなし・天涯孤独)
● 事例
Fさん(85歳)は独身で、兄弟もすでに他界。相続人が一人もいないまま亡くなった。
→ 遺言書がなかったため、Fさんの財産は**国庫(国のもの)**に。
● ポイント
相続人がいない場合、遺言書がなければ財産はすべて国へ帰属されてしまいます。
せっかく築いた財産を、支えてくれた友人や施設・団体に遺したいと思っても、遺言書がなければ実現できません。
✔ 対策
遺言書で「○○さんに全財産を遺贈する」と明記 または、お世話になった施設や団体などへ「寄付(遺贈)」も可能
■ ケース⑤:疎遠な親族が出てきてしまう
● 事例
Gさんは生涯独身で兄弟もいない。亡くなった後、会ったこともない遠縁の甥が突然名乗り出て、相続財産を請求。
→ 他に相続人がいないため、法的にはその甥が正当な相続人に。
Gさんの望まぬ形で財産が引き継がれてしまった。
● ポイント
本人が「この人に渡したい」と思っていても、遺言書がなければその想いは反映されません。
✔ 対策
疎遠な親族に渡したくないなら、遺言書で明確に遺贈先を指定すること また、寄付先(NPO・行政など)を明記するのも効果的
■ よくある質問(Q&A)
Q1. 再婚しても、今の妻に全部渡せば前の子どもに請求されない?
→ ❌ 請求される可能性あり。
前の配偶者との間の子どもにも**「遺留分(最低限の取り分)」があります。
「全財産を今の妻に」と書いても、子ども側から遺留分侵害請求**がされることがあります。
Q2. 事実婚の相手に不動産を残したいけど、名義は私のまま。可能?
→ ✅ 遺言書で「不動産を○○さんに遺贈する」と書けばOKです。
ただし、登記手続きや税金の問題もあるため、専門家への相談がおすすめです。
Q3. 財産を引き継いでほしい親しい友人がいるけど、家族じゃない…
→ ✅ 「遺贈」として遺言書に書けば渡せます。
ただし、相続人ではないため税金(相続税)も高くなる可能性があります。事前に確認を。
■ まとめ:複雑な家族関係にこそ「遺言書の力」が必要
再婚・内縁・子なし・身寄りなし… そんなときこそ、遺言書はあなたの意思を形にし、大切な人を守ってくれる最強のツールになります。
現代では「法定相続の想定外」の家庭が増えています。
✅ あなたに遺言書が必要かどうか、今すぐチェック!
再婚している 内縁関係(事実婚)である 子どもがいない 相続人がいない or 誰に渡したいかが明確
→ ひとつでも当てはまれば、遺言書の作成をおすすめします!
■ 次回予告【第6回】
📘 「遺言書と不動産の関係とは?登記・売却への影響も解説」
遺言書で自宅をどう扱う?相続後に売れる?登記変更の方法は?
不動産と遺言の深いつながりを解説します!
ハウスドゥ蒲生駅前
住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F
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