【第7回 後見制度】法定後見と任意後見の比較一覧と活用事例

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第1章:そもそも「法定後見」と「任意後見」ってどう違うの?


成年後見制度には、本人の判断能力がすでに不十分な場合に使う「法定後見」と、まだ元気なうちに将来へ備えて契約しておく「任意後見」があります。

簡単にいうと…

区分

法定後見制度

任意後見制度

利用開始時

判断能力がすでに不十分になってから

判断能力があるうちに契約し、将来に備える

手続き

家庭裁判所が申立てを受け、後見人を選任

本人が契約書を作成し、公正証書にて締結

後見人の選定

家庭裁判所が決定(親族でない場合も多い)

本人が自分で指定可能(家族や信頼できる人)

開始までの流れ

医師の診断・家庭裁判所での審理が必要

将来判断能力が低下した時に発効

監督体制

家庭裁判所が定期的にチェック

任意後見監督人を家庭裁判所が選任

柔軟性

制限される(事務内容は法律上限定的)

契約内容に応じて柔軟な支援が可能



第2章:法定後見が向いているケース


■ すでに判断能力が失われてしまっている

例)認知症が進行し、銀行手続き・不動産処分ができない状態
→ 家庭裁判所に申立てを行い、法定後見人を選任してもらう必要があります。

■ 急を要する対応が必要な場合

例)高齢者が詐欺被害にあっている/介護施設の契約を急ぎ進めたい
→ 医師の診断書とともに、迅速に申立てすることが可能。

■ 家族間でトラブルが起きており、第三者による関与が望ましい

→ 弁護士や司法書士など、第三者専門職が後見人として選ばれるケースも多く、客観性が保たれます。




第3章:任意後見が向いているケース


■ まだ元気なうちに、信頼できる人に将来を託したい

例)独身で身寄りがない/子どもに迷惑をかけたくない
→ 任意後見契約を公正証書で結んでおけば、将来安心。

■ 不動産の売却など具体的な内容まで柔軟に決めておきたい

→ 任意後見では「売却・賃貸」などの内容もあらかじめ明記可能です。

■ 家族信託・遺言などと組み合わせて資産管理をしたい

→ 近年は、任意後見+家族信託+遺言書などの“複合対策”が注目されています。




第4章:具体的な活用事例(わかりやすく紹介)

【事例①】母が認知症で施設へ。預金解約と自宅売却に法定後見を活用


  • 70代女性(長女)からの相談。

  • 90歳の母親が認知症で要介護3、自宅での生活が限界。

  • 貯金も限られ、施設入所費用を確保するには自宅を売るしかない。

  • しかし名義は母親であり、売却も預金解約もできない。

  • → 家庭裁判所に申立てをし、法定後見人として専門職が選ばれ、不動産を売却。

  • その後の介護費用も確保でき、家族全体が安心した。



【事例②】独身の60代男性が将来に備えて任意後見契約を締結


  • 65歳の男性、独身で子どももおらず、甥に後見人を希望。

  • 今は元気だが、将来が心配で「判断能力が落ちたときの備え」を相談。

  • → 公証役場で任意後見契約を作成。将来、甥が正式な任意後見人に。

  • 資産管理や介護施設の手配など、希望を文書で残し、甥も安心。



第5章:「どっちが良い」と決めつけないために


法定後見と任意後見は、どちらが「優れている」という話ではなく、「本人の状況や家族の意向」に応じて選ぶべき制度です。

下記のように考えると整理しやすいです:

状況

選ぶべき制度

すでに認知症が進行している

法定後見

元気なうちに備えておきたい

任意後見

家族間での調整が難しい

法定後見(第三者選任)

柔軟な財産管理をしたい

任意後見



第6章:まとめ|両制度を正しく理解し、将来に備える


成年後見制度は、高齢化社会の日本において「家族の安心・資産の保護」に欠かせない制度です。

✅ 判断能力がすでに失われている → 法定後見
✅ 将来に備えて契約しておきたい → 任意後見

特に、不動産や資産が関わるケースでは「制度の理解不足」がトラブルの原因になることも。

まずは制度を知り、自分や家族に必要な準備を始めましょう。無料相談もご活用ください。



▶ 成年後見・任意後見の無料相談はこちら →https://housedo-ihc.jp/contact/



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