【第4回 後見制度】後見制度と不動産売却:判断能力低下と資産の守り方

query_builder 2025/07/01
ブログ画像

第1章:なぜ後見制度と不動産売却が関係するのか?


高齢の親や配偶者が認知症を患い、施設への入所や生活資金の捻出が必要になった場合、多くの人が不動産売却を検討します。

しかし、所有者が判断能力を失っていると、勝手に売却はできません。法律的な代理人として“後見人”が必要になります。




第2章:法定後見と不動産売却の関係


■ 家庭裁判所の許可が必須

法定後見制度を利用している場合、後見人が不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。

【事例】

認知症を患った父親が自宅に1人で住んでいたが、介護が困難になり施設入所へ。長女が後見人に就任し、不動産売却を申し立て。家庭裁判所の許可を得て、売却後の代金を父の生活費に充てた。

■ メリットと注意点

  • 法的な安全性が高い

  • 許可まで時間がかかる

  • 必要書類や根拠の説明が求められる



第3章:任意後見と不動産売却の柔軟性


■ 裁判所の許可は原則不要

任意後見制度では、事前に契約内容で「不動産の管理・売却」を明記していれば、家庭裁判所の許可なく売却が可能です。

【事例】

80代の女性が将来の認知症に備え、司法書士と任意後見契約を締結。不動産売却の権限も含めた契約により、能力低下後もスムーズに売却が実施され、施設入居費に充当された。

■ メリットと注意点

  • 事前準備によりスムーズな対応が可能

  • 契約内容が曖昧だと後々トラブルに

  • 任意後見監督人の監視下で行動するため安心感あり



第4章:売却以外にできること・すべきこと


  • 空き家の管理委託や賃貸運用も可能

  • 家族の意向や遺産分割の方針を考慮した対応が必要

  • 不動産以外の財産(預金・年金・保険など)とのバランスも検討を



第5章:具体的事例で比較

【法定後見の場合】


認知症の父親の自宅を売却する必要があり、家庭裁判所に申し立てた。売却までに4ヶ月ほどかかったが、施設費用や医療費に活用できた。




【任意後見の場合】


母が元気なうちに任意後見契約を締結。能力低下後、すぐに売却手続きを進められ、施設入所や生活支援に必要な資金を確保できた。




第6章:不動産売却で注意すべきポイント


  • 価格査定は複数社から取得

  • 売却理由や使途を明確に(家庭裁判所や家族の理解のため)

  • 税務面の確認(譲渡所得・空き家特例など)

  • 将来の相続人と相談しながら進める



第7章:まとめ


不動産は人生の大きな資産です。判断能力の低下に備えて、後見制度を正しく理解し、事前に備えることが将来の安心につながります。とくに任意後見契約は、自分らしい選択を叶える手段として有効です。

後見制度と不動産売却の正しい知識を持つことで、ご自身・ご家族の財産を守りながら、より安心した暮らしを実現していきましょう。

▶ 成年後見・任意後見の無料相談はこちら →https://housedo-ihc.jp/contact/





----------------------------------------------------------------------

ハウスドゥ蒲生駅前

住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG