家を売却に出した際、購入希望者が売主にする質問の中に、家を売る動機を聞くことがあります。
その際の答え方によって、価格に悪い影響を与える場合がございます。
では、今回はどの様にすれば悪い印象を持たれずに価格を下げずに売却できるか解説します。
1.不動産売却動機ランキング
まず、不動産売却動機のTOP8です。 参考:すまいステップ編集部 不動産売却に関するアンケート(2022.5.24) 1位「住み替え」 4割以上の売却理由でした。結婚やお子さまの誕生、高齢になった家族との同居、お子様の独立等家族構成の変化によるものが多いかと思われます。 2位「不要物件の処分」 1人暮らしのご家族が亡くなられた場合等空き家になってしまった物件等です。こちらは所有していると管理コストや固定資産税の負担がかかるので早めに売ることをおすすめします。 3位「離婚」 離婚の際は預貯金や不動産などの財産分与を行います。不動産は売却して現金化する場合が多いです。 4位「転勤」 賃貸にする場合もございますが、戻ってくる予定のない転勤ですと手放される方がいらっしゃいます。築年数も浅い場合が多いので、買手が付きやすいです。 5位「相続」 家族が亡くなって相続した物件が遠方にあれば管理も難しく、また高額な相続税も必要になるため売却して現金化する方も少なくありません。しかし家の状態が古く傷んでいる場合が多くなかなか売れないのが現実です。 6位「金銭的な理由」 何らかの理由で資金が必要になった場合、不動産を売却することで現金化できます。 8位「住宅ローンで困っている」 ローン返済が困難であれば売却というのも賢明な判断でしょう。 購入者に寄っては縁起が悪いと遠慮する方もいらっしゃることを念頭に置いて売却に臨みましょう。 では、このような理由のうちどのような売却理由だと価格に影響が出てしまうのでしょうか。
2.売却理由によっては、価格が下がるケースがある
上記の通り、売却理由は人により様々です。が、共通することはできるだけ高く売りたいと言うことではないでしょうか。
しかし、売却理由によっては売却価格に悪影響を与えることがあります。
購入希望者は中古物件であっても、予算内でできる限り良いものを購入したいと考えております。
結婚や出産、相続等ポジティブな理由であれば正直にお話しして大丈夫ですが、ネガティブな理由「建物に不具合が見つかった」「近隣からの騒音」等は売却価格が大きく下がり、希望する価格で売却できないこともあります。
しかし、このような瑕疵にあたる売却理由は売主の説明義務です。隠さずに購入希望者に伝えましょう。
一方、「離婚」や「住宅ローンで困っている」等、物件とは関係のない売主のプライベートなネガティブ理由は購入希望者に伝える義務はありません。「住み替えの為」等、ぼかした説明で大丈夫です。また、駅や学校が遠い等は個人の主観によるところも大きいので、明確に伝える必要はありません。人によっては閑静な住宅街をメリットとしてとらえることもあります。ですので、デメリットと思われる理由もメリットとしてアピールできるように考えてみると良いでしょう。
では、ネガティブな売却理由でも必ず伝えなくてはならない理由とはどのような場合でしょうか。
3.売主の告知義務とは?
売主は買主に対して必ず伝えなければならない売却理由があります。それを「告知義務のある瑕疵」といい、「物理的瑕疵」「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」「法律的瑕疵」の4種類あります。
【物理的瑕疵】シロアリ被害や雨漏り、床上浸水、地盤沈下等家屋や土地に問題のある事実。
【心理的瑕疵】過去に自殺や殺人等の事実、嫌悪施設の跡地である事実。
【環境的瑕疵】隣人トラブルや嫌悪施設があったりなど物件周辺に日常に支障をきたすような問題がある事実
【法律的瑕疵】建築基準法や消防法等家屋が法律に違反していたり、再建築不可物件等の事実。
このような売却理由を告知をせず告知義務違反した場合は契約不適合責任に基づいて買主からの請求に応じなければなりませんので気を付けましょう。
以上のように不動産売却理由はそれぞれです。「告知義務のある瑕疵」がある場合には必ず伝えなければなりませんが、個人的なネガティブ事情の場合にはメリットとしてアピールになるように考えましょう。そうすれば悪い印象を持たれず、価格を下げずに売却できることができるでしょう。
まずは、不動産会社には正直に全てを伝え、告知の義務、アピールの仕方を相談すると良いでしょう。
きっと経験豊富な良い不動産会社は、最善な方法をアドバイスをしてくれることでしょう。
ハウスドゥ蒲生駅前
住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F
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