媒介契約の種類とは?どれがおすすめか?

query_builder 2023/09/22

一般的に不動産を売却する時、不動産会社に売却活動を依頼します。

不動産会社に依頼することで、購入してもらえる顧客を探してもらうことが出来るようになります。こうした、不動産会社との契約を媒介契約といいます。


契約を結んだからといって、すぐに手数料が発生することはありません。

不動産会社に支払う手数料は、「仲介手数料」のみとなりますが、成約報酬となっており、あくまで売買契約を成立させたときに発生するものになります。


媒介契約には、3種類あります。

①一般媒介契約書

②専任媒介契約書

③専属専任媒介契約書


今回は、この媒介契約について、詳しくお伝えしたいと思います。

一般媒介契約とは?

一般媒介契約が、他の媒介契約との大きな違いは、他の媒介契約は、1つの不動産会社としか契約を結ぶことができないところ、一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約を結ぶことが出来る点です。


また、売主本人が直接買いたい顧客を見つけた場合、不動産会社を通さなくても契約することが出来る。「自己発見取引」も可能です。

※実際には、トラブルを防ぐためにも重要事項説明・契約書などの専門的な手続きがありますので不動産会社を入れてお取引をされることをお勧めいたします。


【メリット】

不動産の情報はより多くの人の目に留まるようにした方が成約の可能性が高くなりますが、複数の不動産会社に媒介を依頼する事で、多くの方に不動産の情報を届けやすくなり、成約の可能性を高める事に繋げられます。


また自分で買い手を見つける自己発見取引も可能です。


【デメリット】

不動産会社からすると、成約報酬のため一生懸命販売活動をしたところで他の不動産会社が契約を決めてしまえば、それまでの苦労がすべて水の泡となってしまいます。ですので他の2つの媒介契約と比べると、積極的に販売活動をしない可能性もあります。

そうなると、結果的に多くの顧客に情報が届かなくなる可能性があります。


また指定流通機構(レインズ)に登録が必須ではないこともあげられます

レインズに登録することで、売却依頼した不動産会社以外の不動産会社(日本全国すべて)に情報を提供することが可能になります。


メリットで、多くの方に情報が届けやすくなるということもお伝えしましたが、一方で、レインズの登録が必須ではないため、レインズを登録されないことで情報が閉ざされてしまう可能性もございます。


※指定流通機構(レインズ)とは?

・不動産会社しか閲覧できない

・現在市場に出ている不動産(土地・建物)などの物件情報がわかる

・過去の売却履歴の詳細が見られる

・売却したい物件を掲載することで、多くの不動産仲介会社に物件を見つけもらい顧客を紹介してもらえるようになります。


専任媒介契約とは?

専任媒介契約とは、不動産会社1社のみに売却依頼する媒介契約です。


一般媒介契約の様に他の不動産会社と併せて仲介を依頼する事ができませんが、自己発見取引も可能です。


【メリット】

1社としか媒介契約を結べないため、不動産会社もその不動産を売却するために一生懸命活動するという点が挙げられます。それに従い、14日に1回以上の販売状況を広告する義務が課せられる為、依頼する側としても安心して待つ事ができます。自己発見取引も可能です。


【デメリット】

1社としか契約をしない為、どれだけ営業・広告・宣伝をしてくれるかがその不動産会社頼みになってしまう点、他社との競争がない為営業活動が活発でなくなってしまう可能性がある点があります。


専属専任媒介契約とは?

基本的な内容は専任媒介契約と同じになります。

より売主と不動産の関係を厳しくしたものになります。


他の2つの媒介契約とは異なり自己発見取引も禁止されています。


【メリット】

基本的には、専任媒介と同様となりますが。

業務処理報告が1週間に1回以上、レインズの登録義務が5日以内と不動産会社に、より責任を持たせる内容になっています。

より信頼できる不動産会社に任せるのが良いでしょう。


【デメリット】

こちらも基本的には、専任媒介と同様となりますが。

大きな違いは、3種類のうち唯一、自己発見取引禁止であるという点です。しかし、一般の方が直接買主を見つけてくる機会はめったにないことから、それ自体は大きなデメリットとはならないことが多いと考えられます。

まとめ



一般媒介

専任媒介

専属専任媒介

有効期間・更新

規制なし

期間は、

3ヶ月以内(超える場合は3ヶ月となる)

〇依頼者からの申し出で更新できる

期間は、

3ヶ月以内(超える場合は3ヶ月となる)

〇依頼者からの申し出で更新できる

業務処理状況の報告義務

規制なし

2週間に1回以上の報告義務が必要

〇口頭でもよい

1週間に1回以上の報告義務が必要

〇口頭でもよい

相手方の積極探索義務

規制なし

指定流通機構(レインズ)へ契約から7日以内に登録する

指定流通機構(レインズ)へ契約から5日以内に登録する

上記3つの媒介手段の中で、一番契約されているのが専任媒介契約となります。


理由としては、一般媒介契約の場合、複数の会社に依頼することで、手続きが煩雑になることです。複数の会社で、伝える内容が異なる場合、どの会社を信じればいいのか分からなくなることがあります。

また、レインズに登録することで多くの不動産会社に情報を紹介することが出来るということもあります。


一方で、専任媒介であれば、すべての情報が一社に統括されることで、正確な反響状況を把握でき、販売計画を練りやすくなること、信頼できる会社であれば積極的に売却活動を行って頂けることがあります。


専属専任媒介契約の場合は、より不動産会社とのやりとりの頻度を増やしたい場合に利用されると良いと思います。


専任・専属専任の欠点としては、唯一の欠点としては信頼できる不動産会社を選ぶことが出来なかった場合です。


そのため、大切なことは、信頼できる不動産会社を選ぶことが出来るかどうかというのが、一番大切なことになります。


それらを踏まえて、自分の状況にあった媒介契約を吟味されてみてはいかがでしょうか?



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