家や土地などの不動産を売却するには仲介手数料や税金など様々な費用がかかります。 一般的に不動産売却でかかる費用は売却価格の4~6%程度と言われています。 「ただ売却をするのにも、いろいろな費用がかかるんだな」と感じたのが正直なところかもしれません。ただし、実際にどの費用が必要でどの費用が必要でないかはそれぞれの状況によって異なります。 事前の費用の把握ができていないことで、直前になって資金準備に慌てたり、計画が崩れてしまうこともあるかもしれません。 そこで今回は、不動産を売却する際にはどんな費用が必要なのかを解説していきます。
1.仲介手数料
仲介手数料とは、不動産の売却が成功したときに不動産会社に支払う手数料です。 成約報酬なので、売買契約が成立しなかった場合は支払う必要ありません。
仲介手数料の金額については、宅地建物取引業法で以下のように上限が定められています。
<例>
成約価格4000万円の場合
仲介手数料=4000万円(成約価格)×3%+6万円=126万円(税抜)消費税(10%)を加えて、仲介手数料の合計額は138万6000円(税込)になります。
2.印紙代
印紙税とは?
印紙税とは、不動産の売買契約書で必要となる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付けることで納税されたことになります。
印紙税の税額は、売買契約の金額で異なります。
※印紙税の軽減税率とは?
軽減措置の対象となる契約書は不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年(2014年)から令和6年(2024年)までの間に作成されるものになります。
3.抵当権抹消登記費用
抵当権抹消登記費用とは?
【抵当権とは】
多くの人は、不動産を購入する際に住宅ローンを組むかと思いますが。銀行は、お金を貸す代わりに、その不動産を担保にします。
もし返せない場合、その不動産を売却して優先して返済を受ける権利を持つことになります。その権利を「抵当権」といいます。
銀行は、その権利を登記簿上に設定します。
購入する人は、そうした抵当権が設定されたままでは、困りますので、売主は借り入れを返済して抵当権を抹消手続きを行います。
この抵当権抹消手続きに、費用がかかるということです。
抵当権抹消登記は法務局で自分で手続きをするか代理人として司法書士に依頼して行う方法があります。
もともと、抵当権が設定されていない場合は、費用はかかりません。
〇抵当権抹消にかかる費用(自己)
〇抵当権抹消にかかる費用(司法書士に依頼)
一つの抵当権に対して合計15,000円~20,000円程度(税別)
4.確定測量図
【確定測量図とは】
隣地所有者立会いで正確な面積を測り境界を確定させる作業です。
確定測量をする事により、隣接地とのトラブルを防ぎ、土地の正確な価値の決定をする事ができます。
主に下記の状況の時に確定測量を行います。
◇土地を売却する時
◇相続で平等に土地を分ける時
◇相続税をお金ではなく物で支払う物納の時などに必要な作業になっています。
確定測量費用相場
※土地家屋調査士という資格者が行います。
※依頼先、土地の状況により費用に幅が出ますので、詳細は確認してください。
□確定測量が不要なケース
・分譲されたばかりで境界が明確な時
・地方の広大な土地
・土地の価格よりも確定測量の費用が高くつく土地
・行政の承認まで時間がかかる土地
5.建物解体費
建物解体費用とは?
古家付きの土地は、一般的に建物を解体して更地にした方が売却しやすいと言われています。
しかし、必ず更地にする方が良いわけではありません。
解体の必要性は、需要と供給のバランスで決まる為、費用対効果を考えて実行する事が重要です。
木造、鉄骨造、RC造の解体費用相場
【解体費用を左右する条件】
・エリア:交通の便や道路事情、遠隔地など建物が所在するエリアや、廃材を処分する施設などが存在するエリアによって、費用が増加することになります。
・工事環境:機械や車両の運搬出入り、周辺の住宅状況、作業のしやすさ、警備員配置の要否など、工事を行うための労力や手間が多いほど、費用が増加します。
・廃材処理場へのアクセス:廃材は、指定されている処分場へ運搬する必要があるとともに、種類によっては運搬先が異なることもあります。このため、解体現場から廃材の処分場まで離れている場合、いくつかの処分場に分けて運搬しなければならないような場合は、費用が増加することになります。
・家財や地中埋蔵物:家財や地中の埋蔵物を処理しなければならない場合は、別途費用がかかります。特に、家財の処分を扱うことができない解体業者もいるため、場合によっては別の廃棄物処理業者に依頼しなければならないケースもあります。
近年、解体費用が価格が上がってきていますので、余裕をもった金額を準備されると良いと思います
6.譲渡税
【所得の種類】
個人に関する所得は、例えば給与所得、不動産所得、事業所得、退職所得、利子所得などがありその中の一つに譲渡所得というものがあります。
不動産を売却した時に生じる所得を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は、単純な不動産の売却額の事ではありません。具体的には以下の計算式で表されます。
上記の様に計算した結果、譲渡所得がプラスであれば税金(諸島税・住民税・復興特別所得税)が発生します。一方で、譲渡所得がマイナスであれば不動産を売却しても税金は発生しません。
【不動産の譲渡所得にかかる税率】
譲渡所得がプラスになった場合、その金額に対して「税率」をかけることで、譲渡税額を算出します。
税率は、その不動産の所有期間によって変動します。
・所有期間が5年超えの場合は長期譲渡所得
・所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得
※上記のほかに復興特別所得税として所得税の2.1%が徴収されます。
基本的な
考え方として、所有期間が短い程税率を上げ、課税負担を重くしています。その理由は「土地転がし」の様な投機的な取引を防止するためです。
以上が不動産売却時にかかる必要な費用です。
【居住用財産の3,000万円控除】
ここまでの内容で、もし譲渡所得税がかかってしまうと感じられた方もご安心下さい。
一定の要件を満たすことで。
3,000万円まで譲渡所得があったとしても、すべて控除することが可能です。
【適用要件はこちら】
(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
以上の6つの項目を満たしている必要があります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
ハウスドゥ蒲生駅前
住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F
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