相続が起きると、相続人全員で遺産をどのように分けるのかを話し合います。その話し合いがまとまった結果が、遺産分割協議書として書面にします。この書面により不動産や金融資産などの名義変更の手続きが進められるようになります。
今回は、この遺産分割協議書についてその流れを解説していきます。
遺産分割協議書が不要なケースとは?
遺産分割協議書は、多くのケースで必要とされるのですが。まず最初に不要なケースもあるためその事例を紹介していきます。
①相続人が一人しかいない
→この場合は、話し合いをする必要もないので、不要
になります
②遺言によってすべての遺産が指定されている場合
→相続は、遺言が優先されるため、遺言により相続人
どうして分け合う余地がない場合は、その作成も不
要となります。
③遺産が現金・預金のみの場合
→不動産などは遺産分割協議書がないと、名義変更な
どの手続きが取れません。預金については、金融機
関の口座の解約をする必要がありますが、協議書が
無くても法定相続人全員の協力が得られれば解約し
て分割することが可能です。
④法定相続分の割合で分割する場合
→法定相続分とは、民法で定められた割合で遺産を分けることです。不動産の場合は、1つの土地であったとしても、共有名義として持ち分を分け合うことになります。
しかし、不動産の共有持分は、後々のトラブルの基になるため出来るだけ共有持分は避けたいところです。
そのため、トラブルを防ぐためには、遺産分割協議書を作成したほうがいいでしょう。
遺産分圧協議書が必要なケースとは?
逆に、遺産分割協議書が必要なケースはどのようなケースというと。
①遺言書がなくて、複数の相続人がいるケース
②不動産の相続登記や相続税の申告が必要な場合
ということが考えられますが。
重要なポイントとしては、【トラブルを防ぐこと】につながるためです。
相続は、思いもよらぬトラブルがつきものです。
きちんと書面により残しておくことで、スムーズに手続きが可能になること、後々に言った言わないなどの争いを防ぐことにも繋がります。
10カ月以内に遺産分割した方がいい理由
実は、遺産分割協議書には、いつまでに必ずしなければならない。といった期限はありません。
とはいえ、早めに遺産分割協議をされることをお勧めします。
特に、不動産などを所有している場合には、出来るだけ共有名義を防ぐためにも、遺産分割協議を行った方がいいでしょう。
最初にお伝えした通り、期限はないのですが。
【10カ月】以内にした方がいい理由があります。
それは、相続税の申告・納税の期日が来るためです。
「被相続人が亡くなったことを知った翌日から10カ月以内」に相続税を申告して納付する必要があります。
遺産分割協議書がまとまらなくても、この時期までに暫定の相続税を支払うことも出来るのですが。
相続税額を低くする特例を利用することが出来なくなります。
①配偶者控除の特例
→1億6,000万円まで配偶者の相続税が無税
②小規模宅地の特例など
→被相続人が事業や居住の用に供していた宅地等につ
いて、最大80%を減額するというものです。
どれも、非常の大きな減税措置があるため相続税が発生する場合は、必ず適用したいですね。
3年以内に遺産分割した方がいい理由
民法が改正され【3年以内の相続登記が義務化】されました。
制度開始は2024年4月1日から
もし、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合は、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
今までは、相続登記が義務化されていなかったことにより、何代も相続が行われることで、所有者が特定できなくなり「使えない不動産」となってしまうことがありました。
そこで、【相続登記の義務化】が施行されることになりました。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
ハウスドゥ蒲生駅前
住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F
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