任意売却可能期間とは!?競売までのタイムリミット

query_builder 2023/08/11

任意売却とは、通常の不動産売却は異なり残債が不動産の価値よりも多く残っており、不動産を売却しても残債を返済することが出来ず銀行の了解が必要な売却方法となります。任意売却のメリットは、競売よりも高く売却することが出来る可能性が高く、売却後の残債を最小にすることができることです。競売にかけられると、滞納により競売になってしまったことが知られてしまう可能性があります。任売であれば、通常の不動産売却として、認知されるので売却の事情までは把握されることはありません。

債権者との交渉の中で、売却金額から引越費用として数十万円融通してもらえる可能性もあります。こうしたメリットの多い任売ですが。

それが出来る期間が、限られています。そのため、手遅れになる間に早めに準備していくことが大切です。

期限は、競売の入札開札日まで

任意売却が出来る期間は、一定期間に限られています。

そのため、その期間を過ぎてしまうと自動的に競売となり、自分の意思とは関係なしにその不動産は売却されてしまいます。


では、そのタイミングとはいつになるのでしょうか?

それが『競売の開札日』です。


この開札日の前日までに競売の取り下げが出来なければ、自宅は競売で売られてしまいます。


では、この競売の開札日は、どのようなスケジュールで進んでいくのかを確認していきましょう。

競売開札日までのスケジュール


スケジュール 競売の流れ
滞納から
7か月~8か月
〇住宅ローンの滞納・催促状・催告書が届く
〇「期限の利益喪失」
〇代位弁済
4カ月~6か月 〇競売申し立て
〇競売開始の決定
〇現状調査
〇競売の期間入札通知
〇期間入札の公告
〇競売が実施

競売開札

案件によってスケジュールは、異なりますが。

短いと、滞納から10カ月程度しかないことになります。


気づいたときには、任売が出来ない状況になりかねません。不動産を売却するには、【販売期間で約3か月】【契約から引渡しまで約2か月】程度かかります。


これも、もっと早く手続き出来るケースと、さらに時間がかかるケースがあります。そういった意味では、余裕をもった任意売却を進めるのであれば、早めに不動産会社に相談されることをお勧めします。


期限の喪失とは

催促状・催告状が届いた後も、そのまま放置してしまうと、【期限の利益の喪失】してしまいます。


【期限の利益】とは、毎月取り決めた金額を支払う「分割払い」の権利のことです。


滞納してしまうことで、この「分割払い」の権利を無くすことになります。それが【期限の利益の喪失】ということです。ということは、残りの残債を一括で返済してください。


ということになるのですが、毎月の支払いが出来ないということは、一括の返済も出来ないということになるため、債権者である銀行は、この時点で競売にて回収することを検討していきます。

代位弁済

代位弁済とは、住宅ローンの保証会社が債務者に代わって銀行に一括返済する手続きです。


ということは、保証会社が支払いを立て替えて銀行に払うということです。もちろんそれによって、ローンの支払いがなくなるわけではなく、ローンの返済先が、銀行から保証会社へ代わっただけです。


保証会社は、このタイミングで競売の準備に着手していきます。

競売開始の決定

一括返済が出来ないと、代位弁済から2~3か月後、裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。


ここから、競売の手続きが本格的にスタートします。


現地調査

競売の手続きがスタートすると1~2か月ほどで、裁判所が任命した執行官が不動産鑑定と一緒に自宅を訪問します。


これにより、競売の基準となる評価額を算出することになります。この現状調査は事前に訪問日のお知らせが届きます。


当日は立ち会うことになります。

室内の状況を確認し写真を撮ります。

強引なことをされることはありませんので、安心下さい。物件の状況についていくつか質問をされることはあると思います。


立会は【努力義務】になります。


もし、立ち会わない場合は、強制的に自宅のカギを解除され現地調査されてしまいます。


そん時にかかる費用も売却金額から差し引かれてしまいますので、極力現地調査は立ち会った方がいいでしょう。

競売の実施

入札期間の2~3週間前になると、自宅が競売にかけられたことが裁判所の競売HPに掲載されます。


BIT(不動産競売物件情報サイト)

https://www.bit.courts.go.jp/app/top/pt001/h01


現地調査で行った写真等が掲載され、だれでもその情報を見ることが出来るようになります。不動産の購入を検討する不動産会社等が現地を見に来ることがあります。


突然、自宅に訪問してくる業者も出てくるでしょう。

顧客の弱みに付け込むように話をしてくる業者もいるので注意が必要です。


入札期間になると裁判所で入札が出来るようになります。


入札期間は約1週間程度です。

入札期間が終わると数日で、開札となり、落札者が決定します。



任意売却が出来るのもこの開札日の前日までとなり、落札者が決定するともう取り下げは不可能となります。


任意売却を検討するのであれば、こうしたスケジュールをしっかりと認識して売却をしていくことが大切になります。


まずは、信頼できる会社に早めに相談するところからスタートしましょう。

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