任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローン等の返済が出来なくなった時に、不動産の売却をしても、売却金額よりも残債の方が上回ってしまっている状況のため、債権者(金融機関)の了承のもと一定の条件で売却することを言います。
通常の売却は、住宅ローンの残債が残っていたとしても、不動産の売却金額が上回っていれば、債権者の了承なく売却することが可能になります。
例えば、3,000万円の残債があり、不動産は2,000万円で売却出来たとすると、残りの残債は1,000万円となります。
この残りの残債1,000万円については、売却後、債権者と話し合いが行われ返済計画を練り直して返済していくことになります。
デメリット①金融機関(債権者)の同意を得ることが出来なければ売却できない
任意売却の説明に合った通り、債権者(金融機関)の了承を得ることが出来なければ、売却することが出来ません。
つまり、所有者がこの金額で売りたい。と言っても
債権者がそれでは、了承しないと言われてしまうと、売却することが出来ません。
そのため、所有者・債権者が両者が納得できる価格を事前によく打ち合わせをしておかないと、思うような価格で売却することが出来なくなる可能性があります。
デメリット②売却出来ないケースもある
任意売却は、債権者の了承がなければ売却出来ません。
そのため、安易に価格を下げて売却することも出来ません。
債権者によっては、顧客からの問い合わせがない物件にも関わらず、価格を下げることについて了承がもらえなかった場合、なかなか買い手が現れない場合があります。
その場合、売却自体が出来なくなってしまうこともあります。
デメリット③任売できる期間が決められている
任意売却の状況において債権者は、競売の手続きを同時並行ですすめていることがほとんどです。
任意売却が出来る期間は、競売「開札日」までです。
この期限は、それまでに任売の契約を行うということではなく、開札日までに、「残代金の受け取り」まですべて完了している状況です。
先ほどのように、需要がなく価格も下げることが出来ない場合、開札日までに間に合わなくなり、任意売却での売却が出来なくなる場合もございます。
その場合は、競売にとなってしまい。
任売よりも安い価格での売却となってしまう可能性があります。
デメリット④案内などの売却活動に協力してもらう必要がある
居住中の物件であれば、ご自宅にお客様がいらしゃって隅々までご覧いただくことになります。
その上で、購入の検討をすることになります。
こちらは、一般的な仲介の場合も同じになります。
デメリット⑥ブラックリストに載る
任意売却すると、信用情報機関のリストに【ブラックリスト】として掲載されてしまいます。
ブラックリストに載ることで、融資やクレジットカードなどがご利用いただけなくなります。
競売になったとしても同じになります。
では、なぜ任売するの?
任意売却をするということは、返済が出来ない。売却しても残債が残ってしまう状況ということです。
その状況ですと、任意売却以外の選択肢としては、【競売】ということになります。
一般的には、【競売】と比べ【任意売却】の方が高く売却できることがほとんどです。
売却が出来たとしても、残りの残債は払い続けていかなければなりませんので、出来るだけその金額が少ない方がいいですよね。
そこで、出来るだけ高く売却するために【任意売却】を選択することに大きなメリットがあります。
任意売却は、基本的には、通常の不動産売却と同じ手法で売却活動を行います。
そのため、高く売却することを考えるのであれば、「通常の売却」のマーケティングが強いところ。かつ、任意売却流れをよく熟知している担当者に依頼することをおすすめします。
最近では、任意売却専門の不動産会社もありますが。
任意売却の知識がどんなにあっても、基本的な売却のマーケティングの力がなければ、あまり意味がありません。
債権者からみても出来るだけ回収が出来る不動産会社の方が、了承をもらえやすいということです。
そのため、任意売却を依頼される際には、この2点。
どちらも強い会社を選ぶことをお勧めいたします。
ハウスドゥ蒲生駅前
住所:埼玉県越谷市蒲生茜町19-1井上ビル1F
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